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内容証明〒の送り先について

建築業者の不法行為の対して、内容証明を送りたいのですが、建築業者は一年前に業務を停止し、現在破産手続中です。 その場合、建築会社の代表取締役宛と、代表取締役 個人と、2通、内容証明を送る必要がありますでしょうか? 教えて下さい。

  • 裁判
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みんなの回答

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.2

再回答しますね。 弁護士の話では 1 まず、破産した会社の事務所等には、破産管財人による告示書が貼られるのが通例です。ですので、破産した会社の事務所に出向いて告示書を確認するのも一つの方法です。 2 それから、裁判所に問い合わせをしてみることも一つの方法です。もっとも、どこの裁判所で破産手続が行われているかを知る必要があります(破産した会社の本店所在地を管轄する裁判所のことが多いのですが、必ずそうとも限りません)。 3 破産した会社の取引先を知っていれば、そこから破産管財人の連絡先や管轄裁判所を教えてもらえるかもしれません。 と言っていましたので即刻その会社行って調べてみて下さい

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.1

破産手続き中であれば、破産管財人が必ず居ますのでまずは連絡を 取ってみる事ですね。 正直なところ破産整理中の会社に金銭的なものを望むのであれば 余計に破産管財人に連絡を取らないといけないですよ。 それからでも内容証明を送るのは遅くないと思います

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかし、もう時効が迫っていて、時効を止めるために内容証明なのです。 管財人の弁護士の名前を調べる余裕はありません。

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