• 締切済み

私道を通ることはできないのでしょうか?

自治会側から自治会(入会金50万を払わないと)に入らないと道路を使わせないと言われております。使用したい道路につきましては周りの家の方々が私道をそれぞれ少しづつ提供し整備した道路(10年以上経過??)となります。 ただその道路を使わないと家にたどり着く事は出来ず、困っております。また土地を購入した際には入会金の話もなかったので、こちらとしては払う気持ちにはなれません。。。 ■質問 (1)自治会側が道路を使用する事を禁止する事は可能なのか? (2)50万を払わなかった場合、道路使用料として50万以上の請求がされないか?また自治会入会金という名目ではなく、使用料という名目で自治会側が私に50万を請求は出来るのか? ■補足 (1)私も私道の一部分を提供しすでに道路となっている (2)道路を整備した際にお金を払ってない方は、この地域に引っ越してきた方には全員に払ってもらっている。またそのお金は返却されない。 (3)私が50万払い、その後土地を売った場合、次の土地所有者も50万を支払わなければいけない。

みんなの回答

  • amadaira
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.7

変な土地を掴んでしまい、大変ですね。 (1) 私道の持ち分を所有していなくても、徒歩での通行は、囲繞地通行権を主張でき、可能です。車輌での通行は承諾が必要です。今回は、補足(1)により私道の一部分を所有しているので、原則として通行権はあると考えられますが、私道の一区画を持っていれば認めるとするか、私道全体の共有持ち分を必要とするかは、諸説あり、裁判所の判断が必要と思われます。 (2) 請求自体は自由行為なので、できると思いますが、問題は支払義務があるかですよね。近所とのもめ事を厭わないのであれば、請求が来ても無視をしていればよく、次に強制的に相手が払わせようとしたときに、自治会側が訴訟を起こさざるを得ないので、その段階で弁護士を立てて戦えばよいと考えられます。  ただし、車輌での通行を妨害するような柵を設置されたりという嫌がらせも想定されます。その場合、自分から裁判(または裁判所の調停など)を起こす必要があるかも。 補足(3)の規定は明らかにおかしいと思います。なぜなら、沿道みんなで出し合って整備した私道であっても、前所有者が拠出した金銭による権利が、あなたにも引き継がれると考えるのが自然だからです。前所有者はもう使わないのですからね。一方、維持補修費は新参者だけに負わせるのではなく、全員で負担するべきです。 売主がこの規則を知っていて伝えていなかったのなら、売主が負担するべきです。売主と仲介の不動産会社にはかなりの責任があると思うので、そこも追及するべきです。 50万円の使途、保管場所など不透明な部分が多いので、自治会側は、そういったことを開示しなければならないような面倒なことになるのを避けると思うので、頑として払わない意志と、裁判所ざたを辞さない姿勢を見せれば折れるような気がします。一方、既に払ったご近所さんは「あの人だけ払わなくてずるい」というような感情を持つと思います。 私なら、まず不動産屋と売主を追及します。

okwave1qaz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 色々調べましたら前回記載したこととは違った内容もあり、 現在、詳細を再度確認しております。 力強いお言葉ありがとうございました! 感謝いたします!!

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.6

払う必要はないと思います。 理由はいくつのケースが考えられますが、所有者が変わるたびに一時金を支払うということはありえないと思います。 もし通行ができなければ土地の利用は不可能ですし、そうとご存じであれば購入されなかった可能性もありますので、まずは仲介をした不動産屋に相談されるのが良いと思います。

okwave1qaz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 所有者が変わるたびに一時金を支払うということはありえないと思います。 こちらについては再度確認しましたら所有者が変わる度に支払いという事はなかったです。土地の前所有者(土地を持っていただけの方)が支払いを行っていなかった、拒否していた為、私に請求が回ってきたようです。。。 > まずは仲介をした不動産屋に相談されるのが良いと思います。 仲介したこの問題から不動産屋が逃げている感じです。。

  • 441moe
  • ベストアンサー率16% (75/449)
回答No.5

補足 土地の一部を道路に提供しないと家を建てる事出来ないケース多いので、多くの事例あります。特に農地から転用した場合。 仰有る条件では建築確認取れませんので、購入した不動産屋に問い合わせて下さい。

  • 441moe
  • ベストアンサー率16% (75/449)
回答No.4

弁護士に相談下さい。 一般には私有地を道路にすれば公道扱いになります。道路法 道路に面していない土地に家を建てる事は出来ません。建築基準法 先ずは法務局で謄本取り地目確定してください。 道路課に行って、道路の認定がされているか確認してください。 私有地でも道路にしないと家が建てれないです。 一般論では私有地を道路に提供してますので、当然支払いは不要。 50万円強要されれば恐喝の可能性あります。 上記資料持って弁護士に相談しましょう。

noname#237141
noname#237141
回答No.3

エゲつない話ですね。 私だったらしばらく様子見て払いません。 私道の提供と自治会費との関係が不明瞭です。 なぜに50万(5万や10万でもおかしい)なのか? それぞれ(私道が)所有者の土地ってことですよね? 提供(差し出)しているのに、さらに熨斗付けてるわけでしょ? おかしな話ですよ。 例えばね、みんなが提供した私道が荒れて損傷した場合、 その拠出した自治会費とやで修繕するなら、まあ一定の理解は 出来ますけど、50万円ですよ!また拠出されたお金の口座が例えば その時の自治会長個人名口座だったらかなり怪しい。 自治会名義口座で通帳と印鑑は別で保管されているか?とか そういう監査なりチェックは追及された方が良いです。 個人名義口座なら「払えない」で突っぱねてもいいと思います。 自治会規約がどうなっているかにもよりますけど、 (1)何とも言えない。それぞれが所有権者である「私道」ですから、   そこに自治会権限でどうこうは言えないと思います。 (2)請求はされるかもしれませんが、払う義務はないと思います。   そもそも「なぜ50万円なのか」です。5万じゃダメなのか?と。

回答No.2

  けっこう、難しい問題の様ですよ。 専門家に相談される事をお奨めします。 ググてみると http://www.retpc.jp/archives/1537 他人の私道を通行しなければならない土地の仲介ですが ・他人の私道を通行できるか? 通行する権利があるとは断定できない ・通行料が請求されるのか 請求されることもありうる。

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.1

まずは自治会規則(規約)を見せて貰いましょう。 規則や規約に書かれていないのであればそのような事は守る必要は ないですね。 その自治会の口座にそれぞれの方が支払ったと言われる50万円の 入出金記録があるかどうか見せて貰いましょう。 その私道が自治会の所有物であるかどうかを確認しましょう。

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