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国税の差押えに対して

平成25年分で20,000円の申告所得税及び復興所得税に関して現在平成29年まで 支払いをしておりませんでした。 本年度4月の段階で税務署から差押え予告通知書が届き、25年分確定で20000円+約1割の利息を加えた額が合計額として抑えると手紙が届き、預金口座からその金額が引き落とされておりました。数日経ち差押調書謄本が税務署から届き、見たら平成29年5月分まで残金70000円弱が延滞金含めた総額だそうでその一部を今月落としたという内容でした。 今後税務署から私の口座から引き落とされるのでしょうか? 税務署に対してどのような行動をとれば宜しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

>>1、26年、27年、28年迄の延滞金として加算されてる料率としては     いくらなのでしょうか?     銀行のような元利均等複利計算で掲載するのでしょうか? 延滞税は、 複利にはなりません。 納期限から2か月までは約4%/年 その後は、約10%/年 MAXでも 14.6%/年です 延滞税の計算は、公定歩合との連動があり、毎年微妙に違ってきます。 ただ、どれだけ高くても 年14.6%を超えることはありません。 平成25年分であれば、法定納期限は26年3月、約3年間が経過しています。 もし、本税が質問のとおり2万円ほどであれば 2万円×14.6%×3年=8760円 これより少なくなるはずです。 >>2、税務署に上記金額を一括払いしなければいけないのでしょうか?     一度税務署に電話して相談にのってもらえますか? 原則は一括納付ですが、早急に窓口へ出向き、納付の計画を相談することです。 その際に、具体的な滞納額の明細を説明してもらうのが一番確実です。

Chaser5in
質問者

お礼

丁寧な解説で感謝いたします。昨日税務署に今後の対応を確認したところ 私の勘違いで払戻請求権の平成29年5月_日付 70,000円のうち一部(平成25年確定分額)と記載されてありましたが、7000円とは遅延利息でなく 私の口座内の残高金でした。そのうち22700円引き落としました。と税務署の説明で本件はここまでで終了とのことでした。お騒がせして本当に申し訳ありませんでした。情報は税務署と話をする際本当に役立ちました。

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その他の回答 (3)

noname#231223
noname#231223
回答No.4

延滞している税金は25年分の20,000円だけですか? ほかにもあるような・・・もしくは不申告加算、重加算などが上乗せされてたりしませんか? 税務署の請求の内訳を説明するよう求め、「どうしても支払が困難」なのであればその事情が説明できるものを持って、税務署を訪ねて支払の猶予をお願いするくらいでしょうか。 基本は一括払いです。まあ、放っておけば予告通りきっちり口座から強制的に持って行ってくれるでしょうけどね。

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  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.2

確定額22,700円と記載されているなら、その金額を納付すればよいのでは‥。 このことを、税務署に電話して確認すれば良いだけです。 差し押さえ前であれば分納も可能ですが、どちらにしても担当者に詳細を聞かないと判断できません。

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  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.1

質問の意図がよく分からないので、一般的な回答になります。 「今後税務署から私の口座から引き落とされるのでしょうか?」 通知内容のとおりで、差し押さえられた現金があれば引落されます。 「税務署に対してどのような行動をとれば宜しいでしょうか? 」 現金一括納付の意思があれば、納付書を送ってもらい支払う。 差押え又は金額に疑義があるのなら、通知書に記載された連絡先に電話して異議を申し立てる。

Chaser5in
質問者

補足

訂正)文章にまとまりが無く申し訳ありません。 差押予告通知書は、当初申告した平成25年分で20,000円 延滞税2,700円 合計22,700円でした。(平成25年分確定) その後の不払い分が28年まで継続しております。 今回の差抑調書謄本が数日後届きました。 内容として、滞納国税等欄には平成25年分確定額22,700円が記載されており、 下欄の処に差押債権とあり、債権者欄に私の預金口座金融機関名が記載されており 払戻請求権の平成29年5月_日付 70,000円のうち一部(平成25年確定分額)と 記載されてありました。 質問は、 1、26年、27年、28年迄の延滞金として加算されてる料率としてはいくらなのでしょうか?銀行のような元利均等複利計算で掲載するのでしょうか? 2、税務署に上記金額を一括払いしなければいけないのでしょうか?一度税務署に電話して相談にのってもらえますか? 以上です。

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