アパート経営の大家の責任範囲は?

このQ&Aのポイント
  • アパート経営における大家の責任範囲について知りたいです。契約書に明記されていない場合でも、屋根の修繕や騒音・悪臭の苦情には対応しなければならないのでしょうか。
  • アパート経営において、大家としての責任範囲はどこまでなのでしょうか?外壁の劣化や景観の問題に加え、騒音や悪臭にも対応しなければならないのでしょうか?
  • アパート経営を考えているのですが、大家としてどのような責任範囲があるのか知りたいです。屋根の修繕や騒音・悪臭の苦情に対応しなければならないのでしょうか?
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アパート経営。大家の責任範囲ってどこまで?

小さな木造のアパート経営を考えています。 ただ、複数の方の居住場所ですから、大家としての責任範囲を教えて頂きたいです。 全てを契約書に書くといっても、道義的責任や借地借家法で規定されていることもあると思いますので改めて確認をしておきたいです。 1 例えば、屋根に穴が開いて雨漏れがする場合、当然、大家の責任において修繕しなければならないと思います。 これは借主の居住を害しているのですから契約書云々の話ではないと判断します。 2 しかし、15年もすれば外壁が劣化してコケがついたり、ツタ(草)で覆われる等、景観的にはみすぼらしいものになるでしょう。 借主から修繕要求があった場合、対応しなければいけないのでしょうか?居住を害しているわけではないので無視できるのでしょうか。 3 例えば、騒音や悪臭においても、住居人から苦情があった場合、大家として必ず対応しなければいけない法律でもあるのでしょうか。 当然、住居人が加害者を相手に訴訟をおこすことは自由です。ただ、大家としてはどこまで対応しなければいけないのでしょう。 生活していれば色んな問題が発生すること必至です。よって、大家としての責任範囲を教えて頂きたいです。 お詳しい方が居られましたら、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

1.書いていないからと、原因関係なく大家の責任とする賃借人もいますので、 大家負担で修繕する場合か、大家負担ではない場合の記載はあったほうがいいです。 ちなみに大家の修繕義務については民法606条だったかな。 2.無視というか、大家の判断で修繕不要とするのは可能ですが、 賃借人が賃貸物件を選ぶ判断の一つとして外観もあるので、 外観が悪くなってそのままであれば、 出ていく人もいるだろうし、 新規の申込みが減る可能性があるので、 修繕計画を立てたほうがいいです。 3.民法601条で、大家は賃貸借の目的物を使用収益させる義務があるとしていますので、これに基づき、大家は良好な環境を提供しなければいけない責任が生じます。 なので、住人から苦情があった場合は対応する義務が生じますが、無いからと生じないわけではなく善管注意義務の範囲で行っている必要があります。 対応してもどうしようもない場合には、大家が法的に退去を求めるなどになります。 ちなみに、苦情の申し立てもなくいきなり隣人に迷惑しているので引っ越すから、引っ越し費用を払えと言われても払う義務は生じません。

kfjbgut
質問者

お礼

この善管注意義務って規則が厄介ですね。 賃貸借の場合だったら、委任契約、民法644条が一番の法的根拠になるのじゃないですかね。 けど、善意などといったらきりがないですね。

その他の回答 (4)

  • asuki07
  • ベストアンサー率25% (34/136)
回答No.5

ちなみに現在、相続税やいくつかの優遇補助制度などやそれを後押しして一儲けを考える人らの活躍によって、都市部とその周辺でアパートがそこら中に乱立しています。現在でもすでに供給過多になっていますので、今後更にその傾向が強まる可能性が高く今アパート経営を始めることは特別な理由がない限り損する可能性が高いです。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.4

屋根に穴があいて、雨漏りしていても、大家さんが「古くなっているから修繕費がバカ高くなるし、うちには、そんな金ないので修理しない。嫌なら出て行ってくれ」 という大家さんもいます でも、「ここ家賃安いから、我慢して住み続けるぜ」 という借主もいるわけです。 なので、道義的責任や借地借家法で規定があっても、大家としては、開きなおって、修理しなくてもいいようなケースもある気がしますね。

  • n4330
  • ベストアンサー率24% (215/872)
回答No.2

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  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

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