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店舗の又貸し契約について

スポーツ施設の店舗を曜日限定で又借りしてスポールスクールを運営しようと考えておりました。賃借人より敷金を要求されましたので大元の契約書の開示の上、賃料の設定を求めましたが、契約書の開示なく、又貸しについて確認したところ契約書上不可であるとの回答でしたので契約には至りませんでした。しかしながら、又借り前提で進めていたため現状の顧客も離れてしまったので損害賠償を求められました。よくわからない説明に戸惑っておりますが、この場合私に何か責任は発生しますでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

契約に至っていない件ですので、あなたには何の責任(義務)もありません。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11128/34636)
回答No.4

それっていってみればフットサル場でフットサルスクールをやるはずだったみたいな話ですよね?又貸しというのとはまたちょっと違う気がします。それがあかんかったら、フットサル場を借りてフットサル大会を開いて参加費をとるのもあかんということになろうかと思います。 また、現状の顧客が離れた損害というのは、お店の売上が減少したことの補償ということでしょうかね?それはお店の責任ですし、はっきりいって売上が減少したのは損害ではないです。 口うるさかったら、「とりあえず、その賠償して欲しい損害というのはどういうことか文書できちんと送ってください。それを見た上で私も必要があれば弁護士さんなどとも相談します」っていえばいいです。裁判なんか持ち込めないことは相手も薄々以上は気づいているはずですので、文書にしろといった途端に捨て台詞を吐いてどこかへ行くでしょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

内容がわかりにくいです。 書かれている賃借人とはスポーツ施設を借りて運営している人で、 賠償請求も今いる客が離れたことによる損害として請求されているのでしたら、 質問者様から又貸しの話を持ちかけたとしても、 確認は賃借人しかできませんので(質問者様が施設の賃貸契約をしているわけではないので)、 非があるのは、 大本の契約を確認もせずに、 又貸し可能として話を進めた賃借人のほうです。

回答No.2

>この場合私に何か責任は発生しますでしょうか。 貴方には、又貸しできないのに「又貸しできる」と勝手に想定して話を進めた過失がありますから、その過失責任を問われます。 この場合は「確認を怠った過失責任」があります。 民法の解釈は「確認を怠った為に起きた損害」は「確認を怠った者が賠償する責任がある」としています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.1

又借り前提で進めていたこととはそのとおりでしょうが,現状の顧客が離れてしまったことはあなたの責任の範疇にはないことです。

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