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印紙税申告納付につき税務署承認済 不正

領収書などに印紙税を貼らずに印紙税申告納付につき税務署承認済という印字のみのものがありますが、後に申告する際、少なく申告して税金を払わないことが簡単にできてしまうのではないでしょうか。チェックする方法があるのでしょうか。仕事で印紙の集計して、ふと疑問に思いました。よろしくお願い致します。

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回答No.3

たいへん失礼しました。訂正し再回答します。 書式表示による印紙の貼付義務をあらかじめ税務署長から承認を受けているからです。 (1) 文書の種類は次のいずれかであること 1 毎月継続して作成されることになっている課税文書 2 特定の日に多量に作成されることになっている課税文書 なお、1又は2の要件に当てはまるものであれば、課税文書の号別による制限はありません。 一度に大量に領収書、手形、契約書などを発行する法人が、税務署長の承認を受ければ、収入印紙を貼ることに代えて、申告による納税ができます。 収入印紙が貼ってないのは、脱税ではなく、申告により納付しているのです。 補則のように。既存・汚損した課税文書そのものは、要件を満たしていない契約文書(課税文書)ですから、申告の際の課税文書作成枚数に換算されないこととなります。  印紙税法第11条、印紙税法施行令第10条、印紙税法施行規則第4条 別表第5、印紙税法基本通達78条~90条 注記  平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/11.htm

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

書式表示による方法で印紙税を支払うときは事前に税務署長の承認を受けています。1か月間の作成数量を翌月末日までにとりまとめて申告しますが,その際に,課税文書の作成の事実が後日においても明らかにされる方法を示さねばなりません。事後のチェックで不正が見つかるようなリスクを犯すことは,普通はやりません。 なお印紙税納付計器により納付印を押す方法では「印紙税申告納付につき税務署承認済」という表示はされません。

Yuiyuikoikoi
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

回答No.1

ご心配入りません。 「印紙税申告納付につき税務署承認済」と書かれている文書は納付計器という税務署にあらかじめ申告していた機器によって押印されるものです。 この計器は、印紙を複数貼付しなければならない課税文書などが、多数作成される企業などに対して、税務署長があらかじめ、使用・許可をその実績に応じて承認した特殊な器械です。 印紙税は、一般的には貼付(課税文書)に貼って割り印を押して、その課税文書以外に張替えができないよう消印を施すことで、納付されたとみなされる税金です。 しかし、銀行や証券会社・住宅メーカなど複数の課税文書(契約書)を作成しなければならない事業者が、その使用見込み額をあらかじめ税務署に申告して、既に前払いで払い込んでいるために、押印できるシステムになっています。 印紙税の申告を完了したことによって、その使用が認められる計器ですから、「印紙税申告納付につき税務署承認済」と表示された文書は、その事業者が税務署に対して既に、現金で納税済みの印紙税であるということになります。 つまり、あらかじめ 300,000円(毎月使用する予定)であれば、これを印紙税納付計器申告書を添えて、その機械ごと税務署に持参して、ロック解除してもらうことになっています。 この器械は、不正防止措置がある一方で、300,000円限度額まで使用実績が到達すればそれ以上の押印は自動的に停止し、それ以後は押印できない構造になっています。 つまり、印紙税は、使用したときに押印&割り印することで納付が成立する税金です。 納付計器とは、あらかじめ必要部数押せるだけ印紙税を税務署に納付してあります。 つまり、チェックする方法というより、作成文書枚数が一定になれば、それ以上押印できない仕組みです。 納付計器が作動しなくなった場合には、再び納付計器を税務署に提示(始動票札と称するカードを使用する機種については、使用済みのカード及びこれから使用しようとするカードを提示するだけでよい。)し、必要な額の印紙税相当額を現金で納付した後、印紙税納付計器をその額に合わせてセットしてもらえば、再び納付印を押すことができるようになっています。 この器械が一定枚数押印したら、自動停止するため、チェックする必要はありません。 ちなみにこの押印回数をを不正に申告してしまえば、3倍の過怠税を企業は納付しなくてはならなくなります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/09.htm
Yuiyuikoikoi
質問者

補足

私の会社の場合、未記入の領収書に印字されており、書損じや印紙税額の変動があるのですが、この場合も計測機によるものなのでしょうか。よろしくお願い致します。

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