元夫の400万円の借金を自分の貯金で支払いました。

このQ&Aのポイント
  • 元夫のギャンブルで作られた借金を妻が自身の貯金で支払いました。
  • 離婚後、夫の返済を期待して借用書を作成し、公正証書にする予定です。
  • 自己破産の可能性も考えながら、月々の返済が不可能かどうかを検討しています。
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元夫との借金について

元夫がギャンブルで作った借金400万円を妻だった自分の貯金で支払いました。 離婚後に夫が返済すると言ってくれたので、月々5万円ずつ、無利息で返済する借用書を作り、これから公正証書にする予定です。 夫のサインと印鑑はもらっています。 公正証書にしてくれるという過程でのお答えで構いません。 自己破産の条件を見ますと、36か月で割って、返済可能かどうかの判断をし、不可能ならば自身が望めば自己破産が可能と聞きました。 夫の給料手取りは20万円です。 一応月々5万円と決め、何年かかっても返すという約束で、信頼するしかないのですが、一応上の計算で行くと月々の返済は不可の判断になるのかなと心配です。 お詳しいかた教えてください、 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

「元夫」と「夫」は同一人物という判断でよろしいのですよね? 彼の借金は(あなたが)返済したので、もう彼は自己破産の必要は無いのでは? それとも、あなたへの借金(立替金)で彼が自己破産するかもしれないという話なのでしょうか? 一般の勤め人なら200万円も借金があれば免責がおります。 手取り20万円で400万円の負債なら間違いなく自己破産はできるでしょう。 自己破産されたら公正証書なんて何の役にも立ちませんよ。 というか、自己破産しなくても返済が続くとはとうてい思えません。 そもそも、ギャンブルや遊行費で400万円も借金を作るような人種ですよ? そんな人に対して「信頼するしかない」と言っているあなたも謎です。 少しでも返済してくれるなら嬉しいなくらいの気持ちでいる他ないでしょう。

dayanyamyam
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかに、少しでも返って来たら奇跡です。 期待しないで待ちます。 ありがとうございました。

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