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合憲限定解釈
合憲限定解釈 というのは、どんな解釈のことですか? 調べてもピンときません。 憲法です。 よろしくお願いしますm(_ _)m
- wertyuiolk
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たとえば、ですけど 合憲限定解釈を採用した判例として以下を紹介させてください。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/050269_hanrei.pdf 憲法に違反する、とする解釈(違憲) と そうでない解釈の可能性(合憲) があるときに そうでない解釈の可能性(合憲)に限定することを 合憲限定解釈、といいます。 上の例ですと、結局最高裁判所は 淫行とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと 解すべきではなく 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等 その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交 又は性交類似行為のほか 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象 として扱っているとしか認められないような性交 又は性交類似行為をいうものと解する。 その規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で そのように限定して解釈するのを相当とする と判断しました。 憲法31条,13条,19条,21条等に違反しますよ とは、違う判断です。 広すぎる・狭すぎる、の話に関係しますが 判断手法が固まってないこともあって 合憲限定解釈自体が違憲、となることも もしかして、あるのかもしれませんね。
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お礼
ありがとうございますm(_ _)m 法律の勉強は抽象的で難しいですね。 用語の日本語解釈も字義通りにいかない翻訳も多々見受けられます。 すごい試験ですね。 どうしてこんなに抽象的にするのかが不思議です。