人身事故証明入手不能理由書の日付は関係ありますか?

このQ&Aのポイント
  • 人身事故証明入手不能理由書の日付について疑問があります。事故後すぐに診断書をもらい、人身事故証明入手不能理由書も提出しましたが、後日症状が悪化しました。治療費の支払いには支障はありませんが、慰謝料を受け取ることができるか不安です。
  • 事故後5日で人身事故に切り替え可能なのに、人身事故証明入手不能理由書の日付が関係してくるのか疑問です。相手は損保ジャパンの自賠責で、治療費は支払われる可能性があるものの、慰謝料は拒否されるかもしれません。
  • 人身事故証明入手不能理由書の日付について不安です。事故後翌日に病院で診断書をもらい、全治2週間の診断がされました。その後、症状が悪化し整骨院に通うことになりました。治療費は支払われるかもしれませんが、日付が入手不能の理由になるのか心配です。
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人身事故証明入手不能理由書の日付は関係ありますか?

詳細は省略しますが、事故の翌日、痛みが出てきておさまらなかったので病院に行き 全治2週間の診断書をもらいました。 すぐ人身事故証明入手不能理由書が送られてきたので、理由に「受傷が軽微で検査通院のみ(予定)」を含むであったため。を選択しました。 事故後5日ほどで送られてきたので書いて提出しました。 しかしその後数日して関節などの痛みも出てきたため、医者と相手方の許可をとり整骨院に通いはじめましたが、治療費は出ても慰謝料は拒まれる可能性はありますか? 事故後5日であれば人身事故に切り替え可能だったはずなのに、それは入手不能の理由にはならないと言われたりしますか? ちなみに相手は損保ジャパンの自賠責です。 しかしその後

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

自賠責の上限(120万円)を超えない限りほとんど何も言われないでしょうけど・・・警察方面には「ただの物損事故です。ケガなんてしてません」と言っておきながら、「やっぱちょっとだけ痛いから病院だけかからせて」ってのが趣旨ですから・・・医者(交通事故は原則自由診療で定価ナシ)にもかかり、さらに整骨院にもかかり、上限超えないように慰謝料も、ですか? 交通事故の場合、1点10円で治療ごとに点数がきっちり決まった保険診療と違って、好きな値段が自由に付けられる(保険点数を準用しても1点10円でなく12円でも20円でもいい)ので、普通に風邪で病院にかかるのとはお金の掛かり方が違うのですよ。 保険証を無理に(第三者行為傷害届を出して)使わない限りはね。 相手の免許に傷を付けてもしょうがないということで、今更だけどやっぱケガしてたわ・・・って警察に診断書出すのもアリじゃないですかね。 (物損事故は免許的には事故じゃないんで、免許点数もつかずゴールド免許も消えないんですわ) 相手からは何を今更と恨まれるかもしれませんけど、自賠責の上限を超えても任意保険から(任意基準に落ちるし過失割合分の減額もされるだろうけど)出してもらえるでしょうから。

sidamirai
質問者

お礼

なるほどです。盲点でした。保険が効かないんですね。 整骨院のほうはよくぞ来てくれましたという感じだと受け取りましたが、1回の施術(手技、電気治療、首牽引)程度でかなり高い金額を請求するつもりだとしたら、治療が長引いた場合、ほとんどが治療費で使われてしまう可能性がありますね。素人目線では整骨院の治療費1回8000円程度だと思っていましたが、保険が効かないとなるとどうですかね。 あまり法外な値段での請求は自賠責も納得しないのでしないでしょうか。 整骨院さんに、例えばこの内容で20日間通ったら治療費は大体いくらぐらいになりますか?と聞いたら今は一概に答えられないと、はぐらかされてしまった感じでした。

その他の回答 (1)

  • hawa254
  • ベストアンサー率43% (259/589)
回答No.1

下記をよく読んでください。 https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-7987.html 事故後、2週間以内程度であれば、医師の診断書を書いてもらい警察署で手続をすれば、物損事故から人身事故に切り替えを行なう事が出来るとのことです。 いずれにしろ一刻も早く警察署に行って手続きしてください。

sidamirai
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。

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