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基礎年金関係するお金をを60歳前にもらう方法

57歳の家内がガンになりあとどれだけ生きていられるかわかりません。 基礎年金について次の件教えてください。 1.50歳代で障碍者年金の他、基礎年金に関係するお金をもらう方法はありませんか? 2.基礎年金は50台で死んだ場合、完全に掛け捨てになるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

遺族年金というものがあるにしても、基礎年金(国民年金)から出る遺族基礎年金は、遺族が「子のある配偶者」又は「子」であるときに限られます。 このとき、ここでいう「子」とは、以下の場合に限られます。 ◯ 18歳到達年度末日(3月末)までの子(要するに高校3年生まで) ◯ 20歳未満で、国民年金でいう障害基礎年金1級か2級に相当する障害を持つ子 奥さまの「57歳」という年齢を考えると、高3を終えていない子がいらっしゃるかどうか微妙なところですよね。 ということは、奥さまが亡くなったとき、遺族としては、何ひとつ遺族年金を受けられないことも考えられるのです。 「子のある配偶者」とは「高3を終えていない子を持つ配偶者」のことであって、子が高校を終えてしまったら、配偶者といえども遺族基礎年金は受けられないからです。 障害年金(ここでは障害基礎年金)については、がん(悪性新生物といいます)でも受けることができますから、悪性新生物による障害認定の基準を確認された上で、早急に請求することを強くおすすめします。 障害基礎年金の請求窓口は年金事務所ではなくて住所地の国民年金担当課になるのですが、こと請求手続の詳細については担当課には知識がありませんので(しくみ上、単なる窓口に過ぎないためです)、必ず、最寄りの年金事務所にお尋ねになって下さい。 そのほか、奥さまがもしも老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく亡くなるようなことになっても、国民年金保険料を国民年金第1号被保険者(自ら保険料を納めるべき人のことをいいます)として36か月以上納めていたならば、遺族は、死亡一時金を受けることができます。 したがって、「完全に掛け捨てになる」ということはありません。 以下のURLを各々参照して下さい(日本年金機構のページです)。 ◯ http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140708.html ◯ http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-01.html  

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

老齢基礎年金は繰り上げ受給の手続きは60歳が限度ですので、50歳代で受給開始とすることはできません。 50代で亡くなった場合には、年金ではありませんが、条件を満たせば遺族に死亡一時金が出ます。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-01.html http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140708.html ・遺族基礎年金の受給要件を満たしていれば、そちらが優先されます。 ・すでに障害基礎年金を受給されていた場合には、死亡一時金は出ません。 ◆死亡一時金の支給額 保険料納付月数:支給額 36月以上180月未満:12万円 180月以上240月未満:14万5千円 240月以上300月未満:17万円 300月以上360月未満:22万円 360月以上420月未満:27万円 420月以上:32万円 http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf P9~10をご参照ください。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.3

2.については遺族年金と言う制度があります

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

1.聞いた事ナシ。 2.平均寿命未満なら、掛け捨て同然。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

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