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支払督促で仮執行宣言後の強制執行はいつまで?

支払い督促をしました。 仮執行宣言が3月3日に送達されました。 17日までに異議申し立てはありませんでした。 これから強制執行の申し立てをしますが、 いつまでに行わないといけませんか? 書類でわからないところがあるので、 時間が無ければ弁護士か司法書士に頼まないといけません。

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  • chie65535
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回答No.1

>これから強制執行の申し立てをしますが、 >いつまでに行わないといけませんか? 「時効が成立する前(10年)」までに行なわないといけません。 強制執行を行い、債権の一部でも回収できれば、強制執行した時点で時効はリセットされます。 なお「遅くなれば遅くなるほど、回収が困難になる」ので、こんなサイトで質問をしたり、回答を待っている暇はありません。 「相手から異議申し立てが無かった」って事は「相手は、強制執行されると知り、自分の資産を別名義に移したり、銀行口座から資金を引き上げてしまっている」筈です。 相手は ・銀行口座から資金を全額引き出す ・所有している自家用車の名義を家族の名義に変える ・所有している不動産の名義を家族の名義に変える ・仕事を辞める ・書類上だけ離婚する などの方法で「強制執行可能な資産をゼロにする」事が可能です。 執行抗告できる期間の1週間が経過したら、即座に執行開始するのが普通です。こんな場所でこんな質疑応答している暇はありません。 >時間が無ければ弁護士か司法書士に頼まないといけません。 いまさら、遅すぎます。 時効は10年ですが「資産を隠す為の時間的な余裕を相手に与え過ぎた」ので、ぶっちゃけ「もう手遅れ」だと思います。相手はすでに資産を隠し終えている筈なので、強制執行をおこなっても、殆どが「空振り」に終わるでしょう。

fjdksla
質問者

補足

隠すような資産は有りません。 土地建物を銀行に差し押さえられても、機械や工具など金銭に変えるといった手段を全くしないボケですから・・・ 残された唯一の資産を隠すようなことはしないでしょう。 隠す=名義変更なので、、、 仕事が出来なくなります。 といってもたいした仕事してませんから・・・ 未だにそのままだと・・・

その他の回答 (1)

  • chie65535
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回答No.2

>隠すような資産は有りません。 「隠すような資産が無い」という事は、言い換えれば「強制執行により差し押さえできる資産が無い」と言う意味になりますが、そこは理解していますか? >土地建物を銀行に差し押さえられても、機械や工具など金銭に変えるといった手段を全くしないボケですから・・・ 「土地建物を銀行に差し押さえられ」という事は、土地建物を担保に銀行から融資を受けているのですね? もしそうなのであれば、土地建物は「銀行が1番順位で抵当権を持っている」ので、銀行以外が強制執行により差し押さえるのは不可能です。 >機械や工具など金銭に変えるといった手段を全くしないボケですから・・・ 機械や工具についてですが「誰の資産になっているか?」により、強制執行により差し押さえ出来るかどうかが変わって来ます。 個人を相手に督促をして、個人を相手に債務名義を得た強制執行は、個人の資産に対してしか行なえません。 ですので、機械や工具の持ち主が「法人」になっている場合は、機械や工具を差し押さえる事は出来ません。 逆に、法人を相手に督促をして、法人を相手に債務名義を得た強制執行は、法人の資産に対してしか行なえません。 ですので、機械や工具の持ち主が「個人」になっている場合は、機械や工具を差し押さえる事は出来ません。 「個人経営の中小企業」だとしても「個人は個人、法人は法人であり、別の人格」になります。 法人の資産を個人の負債の返済に充てたり、個人の資産を法人の負債の返済に充てたりすることを強制する事は出来ません。 「Aさんの個人の資産」と「Aさんが代表権を持つ法人の資産」は「別々に考えないとならない」のです。 貴方が「Aさん個人に対する債権」を持っている場合は「Aさんの個人の資産だけ」を強制執行により差し押さえ出来ます。 貴方が「Aさんが代表権を持つ法人に対する債権」を持っている場合は「Aさんが代表権を持つ法人の資産だけ」を強制執行により差し押さえ出来ます。 個人と法人は、別々に考えないといけません。

fjdksla
質問者

補足

すでに土地建物は銀行が差し押さえて競売にかかりました。 その後、立ち退きまでに会社の機械工具を売るか移動するか・・・そのまま放棄するかと言う立場で、 そのまま放棄して出て行きました。 普通なら少しでも金に換えて持って行くと思うのですが・・・ 資産が一つだけ残っているのを確認しています。 現金や不動産は何も残っていませんが、それだけは残してあります。 最後の一つの資産を差し押さえるつもりで居ます。

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