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営業妨害について

(1)営業妨害って、何ですか? (2)営業妨害って、犯罪なんですか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.4

(1) ざっくりとは、邪魔をすること。 Aの商品は、腐ってるから買わないほうがいいよ! という情報を流し 実際にAの売り上げが落ちた。 また 言葉や情報などを使わずに、直接邪魔をする行為。 たとえば・・・ 店内で自由奔放にしている動画をアップ クレームの電話を入れるづける などで 爆破予告、脅迫文を送る・・・なんてのもそう。 お店に対してか? それが違うんです。 日常的に繰り返される社会活動一般 これを含めます。 お時間あるようでしたら、いろんなバージョンがあるので ・虚偽風説流布業務妨害 ・電子計算機損壊等業務妨害 など、調べてみると、結構楽しいです。 え、こんなことまで妨害行為なのか? なんて、発見があります。 (2) 犯罪ですが、やった内容によって変わってきます。 他人を装って、嫌いなあいつの事務所に出前を届けさせた これは 偽計業務妨害。 電子計算機損壊等業務妨害罪 他人のコンピュータを停止させたり 使用目的に反する有害な動作をさせるなどして 他人の業務の遂行を妨げる行為。 業務妨害罪と公務執行妨害罪との線引きは意外に微妙。

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回答No.3

(1)営業妨害って、何ですか?  営業妨害とは、営業活動を行っている者のその活動等の妨げになる行為をいう。故意に企図されたもの、故意によらずして行われるものを含む。  虚偽風説流布業務妨害  偽計業務妨害  威力業務妨害  電子計算機損壊等業務妨害 (2)営業妨害って、犯罪なんですか?  営業妨害・業務妨害罪のについての犯罪は業務に対する罪に該当します。  http://kokuso-legal.com/crime/obstruction.html ※ちょっとネットで調べればいろいろ載ってますよ!

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  • oyatsuya
  • ベストアンサー率21% (111/517)
回答No.2

営業というのは、お金を稼ぐための労働ということです。 なぜお金を稼ぐかというと、 お店の電気代・水道代・お店の土地のレンタル代・お店の建物のレンタル代・雇っている人への給料(生活費・子供の食費・子供の学費・子供のおもちゃ代・・)・減った商品を補充したり新たに売るものを仕入れるお金・・などなど・・ が必要だからです。 それらのお金を稼ぎだすための一年の売り上げ・六か月の売り上げ・一か月の売り上げ・一日の売り上げを予測算出しています。学校の内申の成績のようなものです。 一回のテストの成績が良くなければ、内申点全体とかに悪く響きますよね。 お店も、一日の売り上げが悪ければ、最終的には上記の必要な出費がままならなくなります。 そして、開店している時間(営業時間)は限られています。その時間内に売り上げなければいけない金額がだいたい算出されてるんです。その状況で、営業時間を多く使って応対したお客が一日に必要な売り上げにまったく足りない額しか払わなかった場合は お店は、電気代・働いている人やその家族の生活費・・・を出せなくなり、最悪の事態に陥ったばあいは、お店はやっていけなくなり無くなります。働いていた人たちは別の就職先を探さなくてはいけなくなります。その子供たちは受験できなくなるか高卒で社会に出るか中卒で社会に出るかになるかもしれません。 賃金を得る労働をしたことのある社会人は、そういう仕組みをだいたい分かっているし自分もその中の一人なので、マナーとして、お金を払わないでお店の人を独占することのないように気を使います。 でも、世間の中にはお店の人を家族と同じように思って独占しようとする人も案外多くいて困るので法律で犯罪として規制しているんです。(明らかに犯罪としての動機の人たちもいるので) あなた自身を嫌っているわけでも、あなた自身を犯罪者と決めつけているわけでもなく、 あなたの日常の行動の中の、お店に対しての行動だけをちょっと変えて欲しいということだと思います。

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回答No.1

営業妨害は日常用語で、法律上は「業務妨害」といいます。 他人の業務を妨害することをいい、刑法に次の規定があります。犯罪です。 第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

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