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包括根抵当 と 収益実行手続
包括根抵当 と 収益実行手続 の具体例を教えて下さいm(__)m
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「包括根抵当」は、現行法では認められておらず、現在存在しません。(誰かがこっそりとやっているかどうかは不明) 昭和47年頃だったかと思いますが、それまで慣習として認められていた「根抵当」の一分野として包括根抵当というものがあったようですが、民法改正で公式に「根抵当権」が認められ、条文化されたときに、民法は包括根抵当を否定しました。 なので、いまはない ・・・ はずです。 むかしあった包括根抵当は、「 "一切の債権" を "一括して" 、極度額まで担保する」という根抵当権のことでした。 現行法の根抵当権は「一定の範囲に属する不特定の債権」を極度額まで担保するために設定されるものなので、「 」の部分で包括根抵当とは異なります。 念のために「一定の範囲に属する不特定の債権」の具体例を書いて置きますと、例えば銀行との継続的取引によって生まれたり消滅したりする債権です。言葉を換えると、銀行が貸したり返済を受けたりする債権(借主側からは債務)のことです。 包括的抵当の被担保債権は、「一切の債権」なので、どんな債権でも良かったのです。 「収益実行手続」というのは、「収益執行」手続のことですか? だと思って書きますが、収益執行を分かり易く言うと、担保物の使用からあがってくる収益(家賃や果実)を債権の返済にあてる方法です。 具体的手続きは民法ではなく、民事執行法で定められているので詳しくは知りませんが、強制管理とか担保不動産収益執行を求めて裁判所に訴えることになります。 認められると管理人が選ばれて、所有者(債務者か物上保証人)に代わって担保不動産を管理して、上がってくる家賃や農産物などを換金したお金を債権者に分配することになるんだったと思います。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 本当に助かります。 重ねて御礼申し上げますm(_ _)m