私の日本語訂正依頼!質問の内容を要約してください。

このQ&Aのポイント
  • 私の日本語を訂正してくれますか?上記の段落は原判決というもので、被疑者に対して内容確認と署名指印を求める行為が黙秘権の権利侵害に当たらないとされています。しかし、その条には黙秘権の侵害について触れられていないため、議論としては成り立たないものと考えられます。
  • 私の日本語を訂正してくれますか?原判決には一つの要点がありますが、法的議論にはなりません。その要点は、上記の条項があるために不正行為には当たらないということです。しかし、黙秘権の侵害については触れられていません。このような議論は、「運転免許があるから飲酒運転の権利がある」と同じようなもので、法的な議論とは言えません。
  • 私の日本語を訂正してくれますか?上記の段落は原判決というもので、被疑者に対して内容確認と署名指印を求める行為が黙秘権の権利侵害に当たらないとしています。しかし、その条には黙秘権の侵害について触れられていないため、議論としては成り立たないと考えられます。このような議論は法的なものではありません。
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私の日本語を訂正してくれますか?(3文章だけ)

下記の部分だけを訂正したい(訂正ということは書き直す) ーーーーーーーーーーーーーーーー  こちらの判決は一つの要点があるが法的議論にならない。その要点は、上記の条があるから、不正行為にならない。しかし、その条によって、黙秘権の権利侵害する許可について何も書いてない。このような議論は、「運転免許があるから飲酒運転の権利がある」とは変わらない議論なので法的議論にはならない。 ーーーーーーーーーーーーーーーー 上記は少しい分かりにくいので、その上の段落はこちら:(訂正は上の部分だけけど) ーーーーーーーーーーーー 原判決:  「被疑者に対しその内容を確認する機会を与えて任意の署名指印を求める行為は、刑訴法203条1項、犯罪捜査規範130条1項に基づくものであって、何ら供述を強要するものではなく、黙秘権等の権利侵害にはあたらない。」   こちらの判決は一つの要点があるが法的議論にならない。その要点は、上記の条があるから、不正行為にならない。しかし、その条によって、黙秘権の権利侵害する許可について何も書いてない。このような議論は、「運転免許があるから飲酒運転の権利がある」とは変わらない議論なので法的議論にはならない。 ーーーーーーーーーーーー

noname#229141
noname#229141

質問者が選んだベストアンサー

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  • Nakay702
  • ベストアンサー率80% (9715/12083)
回答No.1

>こちらの判決は一つの要点があるが法的議論にならない。その要点は、上記の条があるから、不正行為にならない。しかし、その条によって、黙秘権の権利侵害する許可について何も書いてない。このような議論は、「運転免許があるから飲酒運転の権利がある」とは変わらない議論なので法的議論にはならない。 ⇒こちらの判決に含まれる要点は法的議論にならない。その要点とは、「上記の条項があるから、(警察の行った行為は)不正行為にならない」とするものである。しかし、その条項によって、黙秘権の権利を侵害する許可について何も示されてはいない。このような言説は、「運転免許があるから、飲酒運転の権利がある」と言うのと何ら変わらない論理破綻である。ゆえに、この議論は豪も法的論拠たり得ない。 *豪も=いささかも。

noname#229141
質問者

お礼

「豪も」...私にとって新しい語彙でした。ありがとうございました。Nakay702さんの文章に通して勉強になりました!

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