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雇用保険(失業等給付)について

昨年12月末日に自己都合退職、今年2月15日にハローワーク梅田に行き、失業保険受給等の手続きをしてきました。 その時にきちんと手帳などに日程をメモしておけばよかったのですが、勘違いをしてしまい、説明会や初回講習などを明日(3月15日)と思っていて、いざ今日しおりを見たら、認定日が3月15日でした。 2月末頃に説明会や初回講習などがあり、そこから明日の認定日までに活動実績が必要です(梅田はこのあたりが厳しいようです)。 気付いたのが夜だったので、電話などで確認しようもなく、明日の朝一に電話しようと思っていますが、それまで不安なのでどうしたものかと質問させていただきました。 他にもこのような質問サイトで同じようなことがないか探したのですが、初回講習や説明会を忘れていた、という方々はよく見かけるのですが、認定日までにまだ余裕がある方がほとんどでした。 私のようにほぼ認定日当日にそのことに気付いた場合の例がなく…また梅田という認定に厳しいハローワークでの例はさらになく… 愚かなことで申し訳ないですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけたら幸いです。 もう受給は認められなくなってしまうのでしょうか。 人材紹介会社やネットでの就職活動は行っていますが、ハローワークでの活動実績がありません。 説明会や講習日から認定日までの間で、活動実績をつくらないといけないのに、明日が当日なのでこれからつくりようがありません。 どういった措置になるのでしょうか。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>昨年12月末日に自己都合退職  ・その場合、給付制限の3ヶ月が付いているでしょう   待期期間7日の翌日から3ヶ月間失業給付が支給されない期間 >認定日が3月15日でした  ・その場合、初回の認定日は、2/15から7日間の待期期間中の失業状態の確認を   行うだけで、失業給付自体には関係が無いです  ・失業給付に関係する認定日は3ヶ月後の次の認定日になります ・給付制限の3ヶ月が付いていないのであれば、今回は失業給付が支給されないだけです

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