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最終的に傷害を与える事を生業とする店…

おせわになります。 傷害罪は、親告罪では無い と、聞きました。 所で、 Mの方が、 我が身を、傷付ける事を求め 来店し 望みを、叶える。 または、  一、賭けを、する  一、リベート等、競技で争う 等、 来店者を、競い合わせ 勝者の報償 と、して Mの方を、刺す権利を得る 等、 他にも、パターンがある とは、思いますが 刺す、刺される、 其れ等を 生業 と、して サービスする 当然、当事者は全員 警察には、訴えない こう言った店が、あった場合 此は 違法に、当たりますか? お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

これは、被害者の承諾は違法性を阻却して 犯罪にならないのか、 という、刑法の有名な論点です。 判例通説は次のように結論しています。 被害者の同意があっても、その同意が 公序に反するような場合は、法的意味がなく、 違法性は阻却されない。 事案は、保険金詐取の目的で、被保険者の同意を 得て、指を切断した、という事件で、 指を切断した人間が、傷害罪に問われた事件です。 裁判所はは、保険金詐取という目的が違法だから この場合は違法性が阻却されず、傷害罪が成立する と判断しました。 こう言った店が、あった場合此は 違法に、当たりますか?   ↑ 被害者の同意は得ていますね。 動機ですが、これは、保険金詐取ほどの違法性はありません。 このような場合は、被害の程度によって 判断されることになるのが通説です。 つまり、その傷害行為による負傷の大小によると思われます。 生命の危険に関わるほどの負傷をするような店であれば これは公序に違反し、違法性は阻却されません。 それほどでなくても、大怪我をさせる場合とか も違法性は阻却されないでしょう。 わずかな負傷なら趣味の範囲といえるでしょうが、 内蔵に達するほどの怪我はヤバいです。

Nouble
質問者

お礼

有難うございます。 と、なると 新たな疑問が、浮かびます。 SMクラブは、場合により やばいのですか? また、 障害とは 肉体に対して意外にも 及びますよね? ラッパーの対決等も やばいのですか? 他にも色々ありそうです 聞いて初めて認知できました 目から鱗です。

その他の回答 (3)

回答No.3

職務上の行為により相手を傷つける行為は、正当行為として処罰をされません しかし、刺されることを生業として報酬を得ている人がいたとして、刺す方には何ら正当な理由があるわけではないので、法律上は傷害罪になります 「相手の許可があれば、罪に問わない」とは条文にはないからです

Nouble
質問者

お礼

有難うございます。

Nouble
質問者

補足

と、なると 新たな疑問が、浮かびます。 SMクラブは、場合により やばいのですか? また、 障害とは 肉体に対して意外にも 及びますよね? ラッパーの対決等も やばい の、ですか? 他にも 色々ありそうです よね

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

医師と歯科医師は治療。 Mのかたに対しては愛情行為。 ともに傷害ではありません。

Nouble
質問者

お礼

有難うございます。

回答No.1

>刺す、其れ等を生業と、してサービスする  医師特に外科医がまさにそうですね。 人に針を刺す、メスで切り付ける 臓器を切り取ることも有りますね。  歯科医もそうですね。 針を刺す、歯肉を切る、歯を抜く等々します。 >こう言った店が、あった場合、此は違法に、当たりますか? まさに傷害罪ですが、医師、歯科医師が適切に行った 治療行為の時は違法になりませんね。

Nouble
質問者

お礼

有難うございます。

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