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年金

65歳以降は 「障害共済年金と障害基礎年金の2つ 退職共済年金+障害基礎年金の2つ 退職共済年金+老齢基礎年金の2つ のどれかの選択になります。」バカでもわかるように説明してください。

  • fu1966
  • お礼率72% (944/1311)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.7

> 年金額を計算できるところを教えてください。 最寄りの年金事務所です。そこしかないです。 http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/ 年金証書か年金手帳、そのほか本人確認ができる書類を持参してください。

fu1966
質問者

お礼

バカの質問に付き合ってくれてありがとうございます

その他の回答 (6)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

> しかしむつかしすぎて。ついていけません。もっとやさく説明してください。 障害年金受給中にもどこかで働いて給料をもらっていますか? そして、社会保険に入って保険料を支払っていますか? もしそうなら、65歳からは、障害厚生(共済)年金に代えて、老齢厚生年金にしたほうが、受給年金額は増えるかもしれません。 障害年金をもらうようになってからは、給料をもらうような仕事はしてないのでしょうか? そうであれば、今までどおり、障害厚生(共済)年金をもらい続けるのがいいです。 正確なところは、65歳になるときに、年金額の計算をしてもらって比較することになります。

fu1966
質問者

お礼

ありがとうございました。年金額を計算できるところを教えてください。 病院はあてになりません。病院以外で教えてください。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

> 申し訳ないですがもっとわかりやすく解説してください。 障害厚生(共済)年金というのは、障害が認定されるまでに払い込んだ保険料に応じて受給額が決定されます。基本的には、その額で(物価変動などは除いて)65歳以降も変わらずに支給されます。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html ところが、障害年金受給中であっても、厚生年金に加入できる勤務先で仕事をすることによって、厚生年金保険料を払い続けることも可能です。そうすると、その期間分の支払保険料に、障害認定以前の期間分の支払保険料を加算して、老齢厚生年金受給額が決まります。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html すなわち、障害があっても働き続けることにより、老齢厚生年金額は増やすことが可能であり、65歳以降は障害厚生年金に代えて、老齢厚生年金の受給を選択できる制度になっているということです。65歳時点でご自分の年金額を計算してもらい、高いほうを選択することになります。

fu1966
質問者

お礼

ありがとうございます。しかしむつかしすぎて。ついていけません。もっとやさく説明してください。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

> もっとわかりやすくかき変えてください。 質問者さんの場合に、もっともありそうなパターンで説明してみます。 質問者さんは現在65歳にはまだなっていなくて、1級か2級かはわかりませんが、障害基礎年金と障害厚生(共済)年金を受給中でしょうか。 そうして今後65歳になると、老齢年金の受給資格も発生します。今まで働いていて、厚生(共済)年金の保険料も支払っている期間が結構あって、 計算上では障害厚生(共済)年金よりも、老齢厚生(共済退職)年金のほうの受給額が多くなるケースも出てきます。 その場合には、障害厚生(共済)年金に代わって、老齢厚生(共済退職)年金の受給を選択できるということです。 なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせも考えられますが、障害基礎年金も受給中とのことですので、受給額については、障害年金のほうがおそらく多くなるはずですので省略します。

fu1966
質問者

お礼

ありがとうございました。申し訳ないですがもっとわかりやすく解説してください。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2986/6669)
回答No.3

年金名が、4つありますね、 障がい共済年金 障がい基礎年金 退職共済年金 老齢基礎年金 65歳以降の、それぞれの4つの個別の年金額を計算して、2つの合計額が大きい年金の組み合わせを選択しましょう。 そして、それぞれの年金が、税金が天引きの有無、国保・介護保険等の各種保険料が天引きの有無、複数年金の場合の確定申告時の税金の有無や計算方法や、配偶者控除・扶養家族の限度額の確認、などなど・・・・ ふつうは、「障がい」が付く年金は、付かない年金よりも多い金額が支給されることが多い詩、また、税金面や、国保・介護保険の保険料でも優遇されていることが多いと思います。 ------------------------ 「障害」の文字を使わずに、「障碍」、または、「障がい」の文字を使うことをお勧めします。 「障害 障碍 障がい」の違い https://www.google.co.jp/#q=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%80%80%E9%9A%9C%E7%A2%8D%E3%80%80%E9%9A%9C%E3%81%8C%E3%81%84+%E9%81%95%E3%81%84&* fu1966 さんは、質問文から私が推測すると障碍者と思われますが、文字が「障害者」だと、どんな気持ちになりますか? 本来の門司は「障碍者」ですが、戦後、「碍」の文字が当用漢字から外れてしまったのです。 そこで似た意味の「害」の字を代替として使っていたのです。 でも、最近は、「障害者」ではイメージが悪いし、差別・見下し等の事件らしきも多いので、最近は「障碍者」、当用漢字外と言う理由や読めないならば、ひらがなの「障がい者」を使うように勧めている所です。 でも、旗振りの官公庁や、新聞などが、「障害者」を依然として使っていますね。

fu1966
質問者

お礼

ありがとうございました。もっとわかりやすくかき変えてください。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

65歳以降の場合、公的年金は、支給事由が同じ年金のみを受けられるのが原則です。下記3つの組み合わせのうちのいずれかです。 (老齢基礎年金と老齢厚生年金) (遺族基礎年金と遺族厚生年金) (障害基礎年金と障害厚生年金) つまり、老齢なら老齢の組み合わせ、障害なら障害の組み合わせということ。 ただし、例外があって、 (障害基礎年金と老齢厚生年金) という組み合わせが、平成18年から可能になっています。 これは、障害を持ちながらも働き続け、保険料を納めたことが年金給付に反映される仕組みに改められたものです。 したがって、障害者の場合、65歳以降は、 (老齢基礎年金と老齢厚生年金) (障害基礎年金と障害厚生年金) (障害基礎年金と老齢厚生年金) のうちから、もっとも受給額の多いものを選択して受給することができます。 (なお、遺族年金との組み合わせは省略しています) http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20140421-02.html http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20140421-02.files/0000003527.pdf なお、共済年金は厚生年金に統合されましたので、上記で「厚生」となっているものは「共済」と読み替えてください。

fu1966
質問者

お礼

ありがとうございました。もっとわかりやすくかき変えてください。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

あなたの選択は3つ。 1.障害共済年金+障害基礎年金 2.退職共済年金+障害基礎年金 3.退職共済年金+老齢基礎年金 いづれかを選んでください。

fu1966
質問者

お礼

ありがとうございました

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