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二重国籍。結婚したらどうなりますか?

アメリカと日本両方の国籍を保有しています。 今は日本で生活していますし、将来結婚してもアメリカで届けることはないと思います。 その場合、結婚後のアメリカのパスポートは旧姓で取ることになりますか? また、アメリカで結婚の届け出を出せば、配偶者も永住権等を得る事になるのでしょうか。 *一定年齢に達したら国籍を選ばないといけない、といったご回答はご遠慮ください。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

追記:アメリカ国籍法は血統主義も併用はしていますが、基本的には生地主義なので、あなたが日本人と結婚して日本で子が産まれた場合、あなたのアメリカ居住歴が5年以上且つ14歳以上の居住歴が2年以上あることが証明できれば、あなたのお子様も日米二重国籍になります。

Chibi-kko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

日本国籍の得失は日本国籍法により、 アメリカ国籍の得失はアメリカ国籍法によります。 >将来結婚してもアメリカで届けることはないと思います。 日本は戸籍制度があるので外国方式で婚姻したら日本へも届けなければなりませんが、アメリカには戸籍がないので外国で成立した婚姻をアメリカ側へ届け出る制度自体がありません。 >その場合、結婚後のアメリカのパスポートは旧姓で取ることになりますか? アメリカ名(アメリカの出生証明書上の姓名)で取ることになります。例えそれがHANAKO TANAKAであっても田中花子とは全くの別姓別名です。日本戸籍上の氏名がいくら田中花子から佐藤花子に変わろうが、アメリカの裁判所で姓名変更手続きをしなかったらHANAKO TANAKAはHANAKO TANAKAのままですよ。 >アメリカで結婚の届け出を出せば、配偶者も永住権等を得る事になるのでしょうか。 アメリカには外国で結婚したことを届け出る制度自体が存在しないのです。もちろん、戸籍謄本や婚姻届受理証明書等を出して婚姻の事実を証明することによってあなたの配偶者が移民ビザを申請することは可能です(アメリカのSSNや税申告や充分な資金等の条件があり移民ビザが必ず取得できる保証はありません)。申請もせずに勝手に永住権が付与されることはありません。 > 一定年齢に達したら国籍を選ばないといけない、といったご回答はご遠慮ください。 日本国籍法には国籍選択義務がありますが、「 一定年齢に達したら」ではなく「22歳になる前までに」です。0歳でも国籍選択はできます(法定代理人である親がします)。よく言われる成人20歳は全く関係ありません。国籍選択とはどちらかの国籍を選択することであって必ずしも他方の国籍を捨てることではありません。22歳を超えて国籍選択していなくても、日本国籍選択届を出してアメリカ国籍を離脱していなくても、そのことで日本国籍を失うことはありません。

Chibi-kko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

  • cooci
  • ベストアンサー率29% (1394/4779)
回答No.1

日本かアメリカかに関わらず、国籍保有者と婚姻した配偶者が即座に国籍や永住権がとれるということはないです。 日本の場合、日本人の配偶者になった外国籍の人は「日本人の配偶者等」という材理由資格を得ることができますが、これは期限付きです。(更新可能) http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

Chibi-kko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

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