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実家の管理している土地収益について

父は、実家の当主として、土地管理をしています。中には、叔父名義の土地、駐車場も昔から管理をして、地代や不動産屋からの駐車場の収益も自分達のものとして、私の学費、海外旅行の費用もそこから、使ってました。 父も叔父のお金を当てにし、20年前から養子縁組みしてました。一昨年に父の体調を崩し、私が叔父に養子縁組を頼みましたが、断わられました。そこから、叔父が自分の収益を返せと急に言い始め、父が亡くなり、全ての収益を過去の分も含め返せと。母は、もらったものだし、実質的所有者は、私達だから、気にしないで構わない。そしたら、叔父は訴えると。これは、私達のもの、返す必要はありますか?

みんなの回答

  • ayako728
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回答No.3

二回目の補足を読みました。もし、補足の内容まで全てを質問に記載していれば、読む気力が途中でなくなっただろう。実にややこしい!(゜-゜) >養子縁組を父から頼んだ経緯があり、叔父が亡くなった時を想定し、土地は、叔母や従兄弟とは、別に父が、もらう約束でした。 ということは叔父さんが亡くなった際の相続権は、叔父さんの配偶者が50%で、叔父さんの実子と養子である質問者さんのお父さんとで合計で50%だ。子供が亡くなっていた場合、子供の子供(つまり、孫)全員に叔父さんの子供の割合を分割する。但し、養子が亡くなっていた場合はもめる原因となるよ。 >叔父にしてみれば、弟であり、養子にして、任せてくれていただけで、使っていいとは、言われてません。収益は、年間300万以上あり、固定資産税は、100万払ってました。 前回の回答通りで、叔父さん:お父さん=親:子という扱いです。親に入る筈の金を子が使ってはいけないという契約書・覚書・指示書等の文書がない限り、養子たるお父さんの自由です(使い方の是非は全く別)。しかし、これももめる原因となる。 取り敢えずは、昨年度の固定資産税を叔父さんに支払ったらどうですか?それで様子を見たらいいと思うよ。本来なら、固定資産税は叔父さんが支払うべきだ。でも、収益を貰う代わりに固定資産税を支払いしていたのならば、叔父さんが怒るのは当たり前だから。 なお、叔父とは父母の弟のことで、父母の兄なら伯父だよ。

  • ayako728
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回答No.2

補足を読みました。名義が叔父さんである以上、それだけは厄介なことにならずに済んで良かったですね。また、お父さんが叔父さんの養子になる届を役所に提出後は、養子は実子と同等の権利が民法上生じる。 従って、地代と駐車場の収益は叔父さんが息子に渡していたことになる。従って、親からもらっていた収益を返せと言われても誰も困惑する。 上記の件は親子間の贈与となる。親子間の1年間の非課税枠は原則として110万円だ。その枠で収まっていれば問題ない。超えていたとしても、税務署から所得税の修正通知がないこともある。税法は非常に難しく、毎年微妙に変更されている。税理士や税務職員ですら専門外なら間違えることもあるくらいだから。従って、まず返金しなくても問題はない。 つまり、お父さんが生きていた間の地代と駐車場の収益は、1円も叔父さんには請求権がないということだ。但し、駐車場の振込先は叔父さんに変更になっていても、地代は別だ。これだけは叔父さんから収益を渡せと言われたら、止むを得ず収益を返金するしかない。最も、この場合の時効は2年だ。しかも、請求に関して文書を受け取っていない場合は無効だ。 だから、叔父さんが弁護士を雇ってきた場合、弁護士は弁護士法により依頼人の利益になるように定められているので、もめて時間が最高裁まで争いかねないと前回に回答した。

okanedaisuki123
質問者

補足

ありがとうございます。ただ、養子縁組を父から頼んだ経緯があり、叔父が亡くなった時を想定し、土地は、叔母や従兄弟とは、別に父が、もらう約束でした。ただ、収益については、叔父にしてみれば、弟であり、養子にして、任せてくれていただけで、使っていいとは、言われてません。収益は、年間300万以上あり、固定資産税は、100万払ってました。また、昨年の固定資産税もどううせ、収益を返すなら、払うのをやめて、知らん顔してましたが、今年早々に督促状が叔父に行き、叔父に支払ってもらいました。 とりあえず、全ては、父が叔父の子供だから、罪に問はれないし、昔の収益は、返さなくても、大丈夫ですね?

  • ayako728
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回答No.1

質問には叔父名義の土地、駐車場と書いてあるけど、法務局における登記を確認済み? というのは兄弟間では口約束が多く、土地建物の名義変更を登記していない場合が多い。その場合は叔父さん名義ではないので、相続権を持つ人またはその子孫の承認が必要となり、厄介になる。 また、お父さんが叔父さんの養子だからこそ、叔父さんが地代と駐車場の収益と管理権を渡していたということだ。但し、登記上の名義が叔父さんならば、これから先は地代と駐車場の収益は叔父さんとなる。《実質的所有者は、私達だから》と思って行動すれば、叔父さんに対する詐欺罪・横領罪さえ成立しかねない。 過去の収益についても、叔父さんとの間で契約書または請求権に関する書類があればいい。でも普通は作成していない。無い場合でも請求書が出された場合、最後の日付から時効を計算することになる。請求書があろうがなかろうが水掛け論になりやすい。 いずれにしても法務局で名義を確認し、ネットで検索して無料法律相談会または法テラスで相談するしかないよ。その上で互いに弁護士を立てて争い、最悪の場合は最高裁判所までいくかもしれないよ。ただ、裁判となれば勝っても弁護士費用は必要となるよ。

okanedaisuki123
質問者

補足

ありがとうございます。法務局に確認したら、叔父の登記でした。叔父は、父のお金の使い方に当主というより、学費や贅沢に使ったことに怒り、父が死ぬ前から、駐車場の不動産屋からの振込を叔父に切り替えました。 後は直接父の口座に入金があり、実際の収益は、知らせませんでした。過去に遡られてしまうと莫大な金額になり、言わないで無視するつもりです。父が養子になったのは、20年前にガンになり、心配になった父が叔父に頼み込んで養子になりましたが、過去の収益は、支払わなくても法律的に大丈夫でしょうか? 今後は返さなきゃいけないにしろ。 また、昨年度は、母が、バタバタして固定資産税も無視していたら、叔父に督促状が行き、叔父が今年直ぐに支払ったそうです。それも叔父が怒っている原因です。

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