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セル画の営利目的での販売

知り合いが、アニメのセル画を大量に買い付けて来て、ネットオークションで継続的に販売を行っています。 特に作者の許可は得ていないようですが、著作権の侵害行為には当たらないのでしょうか? 自分は法律に疎いですので、心配でなりません。

みんなの回答

noname#225269
noname#225269
回答No.2

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 2  前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。 3  第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。(著作権法63条) 著作権の許諾であれば、同条3項にある様に著作権者の許諾無くして、その権利の譲渡は出来ない。 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。 2  著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。(同法61条) 譲渡人はその権原を取得に排他的支配権を有する。  譲渡されているので第三者への譲渡には著作権者の許諾は必要としない。 但し、著作者の人格権は譲渡されない。 分かり安く解説すると、「知的財産権を使ってもよいよ、しかし権利は私だからがらね」が許諾、「私の持っている知的財産権Aの権利を全てあなたに上げますよ」が譲渡。 許諾契約で許諾された著作物にであれば、第三者に(許諾の権利)譲渡をする場合には著作権者の承諾を得ないと違法である。  但し、許諾契約に特約等の定めがある場合にはその特約等の定めに従う。   なので、許諾契約の内容により変化すると言えるでしょう。

kiran369633
質問者

お礼

なかなか難しい内容ですね。 ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

セル画を勝手に「複製」したり「改変」して販売すれば著作権法違反ですが、権利者(もしくは権利者が許可した者)が作成し販売したものを購入し、単純に別の人へ転売しても著作権を侵害する行為にはあたりません。

kiran369633
質問者

お礼

ありがとうございます。

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