産休前の有給取得について

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  • 産休前の有給取得方法として、4/14まで働き、4/17~5/14までの平日を有給にあてる方法と、4/1~14までを公休(無給)として休み、4/17~4/30の平日を有給にあてる方法が考えられます。
  • 産休前の有給取得について、早めに休みに入るための方法として、(1)4/14まで働き、4/17~5/14までの平日を有給にあてる方法と、(2)4/1~14までを公休(無給)として休み、4/17~4/30の平日を有給にあてる方法があります。また、育児休業給付金の基となる半年間の出勤回数に影響がある可能性もあります。
  • 産休前の有給取得について、早めに休みに入るための方法として、(1)4/14まで働き、4/17~5/14までの平日を有給にあてる方法と、(2)4/1~14までを公休(無給)として休み、4/17~4/30の平日を有給にあてる方法があります。ただし、育児休業給付金の基となる半年間の出勤回数には注意が必要であり、出勤日数が11日以内の月が続くと、給付金の支給に影響が出る可能性があります。
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産休前の有給について

産休前の有給取得について教えてください。出産予定日が6/25なので産休開始が5/15からとなります。 その前に17日有給が残っているので、有給を使って早めに休みに入るつもりですが、取得方法についてどちらが得になりますか? (1)4/14まで働き、4/17~5/14までの平日を有給にあてる (2)4/1~14までを公休(無給)として休み、4/17~4/28の平日と、5/1~12の平日を有給にあてる 上司は早めに入っても大丈夫、と言ってくれていますが、会社の業務部に聞いたところ担当を引き継いで間もないからよく分からないと言われてしまいました…。 懸念しているのは、(2)だと4月の出勤回数が10日(有給)になるため、育児休業給付金の基となる半年間の中には含まれなくなるでしょうか? この場合、10~3月の給与を基に給付金が支払われますか? また、出勤日数が11日以内の月が出てくると、今後何か不利なことはありますか? ※勤続年数は丸6年です 言葉足らずな箇所があれば補足いたします。 よろしくお願いします。

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  • smilebox
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回答No.2

>懸念しているのは、(2)だと4月の出勤回数が10日(有給)になるため、育児休業給付金の基となる半年間の中には含まれなくなるでしょうか? 質問者さんの給与体制は、いわゆる月給制でしょうか。 月給制なら、フル出勤した場合の賃金支払基礎日数は暦日と同じです。 無給の休暇を取った場合の賃金支払基礎日数の計算は、ひと月の日数ー欠勤数になりますので、10日程度の欠勤で賃金支払基礎日数が11日を割ることはありません。 なお、育児休業給付の賃金支払基礎日数の計算をする場合の月の区切りは、カレンダーや給与の締め日ではなく育児休業開始日を起点とします。 本題に戻って、(1)(2) のどちらが得かと言われると、断然(1)です。 (2)は、4月の無給の休業によって減った給与支給額が、育児休業給付の支給額の元になる賃金日額に反映されてしまうからです。 もし4/1から休業に入りたいとご希望なら、無給の休業は4/1からではなく、所定の産前休業の直前に入れた方がいいです。 月の区切りがいつになるかによっては、欠勤した日を含む月の賃金支払基礎日数が11日を割る(=賃金日額の計算に入らない=支給額が増える)可能性もあるからです。 また、おそらく社会保険の被保険者でいらっしゃる(=出産手当金の給付がある)と推測しますが、出産手当金は出産日が予定日より早まった場合は出産日から42日前までの賃金支払がない(または少ない)日を支給対象としますので、産休直前に無給の日があった方が支給額が増える可能性があります。 >出勤日数が11日以内の月が出てくると、今後何か不利なことはありますか? 上で少し述べましたが、月の区切りは給付の事由が変わるたびに変わりますので、ある時期欠勤したことで不利なことがあるかどうかは、実際に給付の申請をする時にならないと分かりません。 今回の給付については、特に不利になることはないと思います。

その他の回答 (1)

noname#225182
noname#225182
回答No.1

 質問を拝読させて頂きました。  ごめんなさい。  どうか、有給は取らないでください(>_<)  傷病手当があります(>_<)  どうか、傷病手当で頑張ってください(>_<)  休みたいときは、どうぞ、休んでくださいね(‘v‘*)  補足を頂けると、うれしいです(‘v‘*) (ホタルイカは、食べましたか(笑)?)  よろしくお願いいたします(‘v‘*)

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