防火管理者とは?防火管理責任者との関係について質問

このQ&Aのポイント
  • 当マンションの管理規約では、副理事長が防火管理者の資格を取得して防火管理責任者としています。規約での防火管理者と防火管理責任者は同義であり、問題はありません。
  • 防火管理の組織図において、資格を有しない理事長が管理権限者として設定され、その下に資格を有する防火管理責任者が置かれることは、法的に問題はありません。
  • 管理権限者である理事長は、資格を有しない場合でも、名義上は防火管理者と呼ぶことはできます。しかし、指揮系統上の役割を果たすことはできません。
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防火管理者と防火管理責任者に関する質問です

当マンションの管理規約では、副理事長が防火管理者の資格を取得して 防火管理責任者としています。 そこで質問ですが、 1.規約では防火管理者を防火管理責任者としていますが、問題ないですか。 2.防火管理の組織図に資格を有しない管理者たる理事長を管理権限者として   防火管理者とし、指揮系統上その下に資格を有する防火管理責任者を置く   ことは法的に問題があるのでしょうか 3.管理権限者たる理事長は、資格を有しない限り名目でも指揮系統上、防火   管理者とは呼ぶことはできないのでしょうか。 4.火災が発生した場合、防火管理責任者と理事長はどちらにより多くの罰則   規定がありますか。   消防法等に目を通しましたが解決できませんでした。  以上、ご教授ください。お願いいたします。

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回答No.1

これを参考にしたら如何ですか http://www.bousai-consultant.com/46/37/

komaki1001
質問者

お礼

消防署の担当者から説明を受けました。 防火管理責任者と防火管理者は同じでは ないとの説明を受けました。(指揮系統上) 質問に対する御教授有難うございました。

komaki1001
質問者

補足

早々のご教授有難うございました。 管理権限者についての事項については理解できました。 第3項の管理権限者である理事長は防火管理の資格を有してなくても 防火管理者となれる根拠法と合わせて防火管理者と防火管理責任者の 文言は同じでしょうか 教えてください。よろしくお願いいたします。

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