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年金受給者の確定申告と源泉徴収税額

年金受給者の確定申告について教えてください。 年金の源泉徴収税額が0円の場合は確定申告はしなくてもよいのでしょうか? 確定申告の用紙で計算してみると、還付される税金の金額がでたのですが、 おかしいことなのでしょうか? 源泉徴収税額ですが、昨年まではずっと0円ではなく、疑問に感じています。 障害者手帳を取得しましたが、 控除のため0円になったのでしょうか? 教えて頂けたら嬉しいです。 アドバイスどうぞよろしくお願い致します。

  • nnekoo
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  • kitiroemon
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回答No.3

> 今回確定申告しない場合、扶養親族等申告書を提出する必要があるのでしょうか? はい。 扶養親族等申告書は年金機構から毎年8~9月頃送付されてくると思いますが、内容を確認の上、変更がない場合もその旨を該当の欄に記入・返信しておけば安心です。確定申告とは関係しません。 先の回答では、2015年のページをご案内しておりましたので、最新の2016年のページを下記にお示しします。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/20160822.html http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/20160822.files/0822.pdf 先月送られてきた源泉徴収票の内容に誤りはありませんでしょうか。障害者欄にチェックが入っているでしょうか。支払金額から各種控除額(計算が必要)を引くと税額は0円になりますでしょうか。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/1228.html 今回源泉徴収税額が0円になった理由ですが、 ・障害者控除が追加された ・年齢が上がったため、公的年金等控除額が増えた ・社会保険料の額が今までより増えた ・配偶者の年齢が上がって控除額が増えた 等々が考えられます。前年の源泉徴収票と比較すると違いがわかるかと。 いずれにしましても、具体的な金額や控除等が不明ですので、明確にはお答えできません。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 確定申告の用紙で計算してみると、還付される税金の金額がでたのですが、おかしいことなのでしょうか? 何も源泉徴収されていなければ還付される税額が出ることはありません。 考えられる要因としては、 ・国の年金以外に上乗せの企業年金、個人年金などがあって、そこから源泉徴収されている。 ・事業所得、配当所得、特別口座の株譲渡益などで源泉徴収されている。 ・確定申告書への単なる記入ミス、計算ミス。 > 年金の源泉徴収税額が0円の場合は確定申告はしなくてもよいのでしょうか? 納付すべき税金がなければ確定申告はしなくても構いません。ただし、何らかの理由で源泉徴収されていなかった場合で、所得税が発生するようなら確定申告する必要があります。また、上記のように還付される税金があれば、確定申告したほうがいいです。 > 障害者手帳を取得しましたが、控除のため0円になったのでしょうか? 昨年はじめて障害者手帳を取得されたのですね。「扶養親族等申告書」の障害者として記入されましたでしょうか。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/1030-01.html http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/1030-01.files/0000022916CXX2Linxyp.pdf そうであれば、それが反映されて、税金がかからなくなった可能性が高いです。 源泉徴収票の本人の「特別障害者」「その他の障害者」欄のどちらかに「*」印が付いていますでしょうか。 公的年金の源泉徴収票Q&Aに関しては下記サイトが参考になります。 http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/gensenchoshuhyo/index.html

nnekoo
質問者

補足

丁寧に教えて頂き有難うございました! 源泉徴収が0円ということで、計算ミスで 還付される税金の金額がでたのかもしれません。 >昨年はじめて障害者手帳を取得されたのですね。 「扶養親族等申告書」の障害者として記入されましたでしょうか。 昨年で2年目になりますが、毎年確定申告していたので、 障害者の控除を受けていました。 今回確定申告しない場合、 扶養親族等申告書を提出する必要があるのでしょうか? お手数ですが教えて頂けたら嬉しいです。 どうぞよろしくお願い致します。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2699/13646)
回答No.1

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人は確定申告不要です。確定申告の還付は源泉徴収での税の払いすぎ分の払い戻しです。源泉徴収税額がゼロ円であれば、税金は払っていないのですから、還付金はありません。 >障害者手帳を取得しましたが、控除のため0円になったのでしょうか? おそらくそうだと思います。

nnekoo
質問者

お礼

有難うございました。

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