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アルバイトの非課税はいくら?

妻がアルバイトを始めましたが いくらまで非課税なのでしょうか? 103万とか108万とか130万とか聞いていますが 実際いくらなんでしょうか?

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回答No.2

>妻がアルバイトを始めましたが >いくらまで非課税なのでしょうか? ・住民税 所得割・均等割が免除されるのは、以下の場合です。 1.生活保護の受給者 2.前年の合計所得金額が125万円以下の障害者・未成年・寡婦もしくは寡夫 3.前年度の合計所得が市区町村の定める計算方法の金額以下の人 3.の「合計所得」は、1年間の収入から必要経費などを控除した金額です。 控除できる金額は人それぞれで異なります。また、市町村でも異なります。 なので「○○万円以下」と明確に回答する事は不可能です。 ・所得税 所得税は、年収103万円以上になると納付義務が生じる税金です。 つまり、年収103万未満の場合は非課税です。 年収が103万円未満のパート従業員は、年末調整で、源泉徴収された所得税額を還付(返して)もらう事になります。 ・旦那の所得税の扶養控除 所得者(旦那さん)の扶養控除は「年収103万円未満の家族の人数」で決まります。 ですので、妻や、成人した子供が「年収103万円以上」になると扶養から外れ、旦那さんの所得税の扶養控除が減り、旦那さんの所得税の額が増えます。 また、年収が103万円以上になった妻や成人した子供は、自身で所得税を払わなければなりません。 ・社会保険料 年収が106万円以上になると、社会保険料の支払い義務が生じます。 以前は「130万」でしたが、改正されました。 ・配偶者特別控除 旦那の所得税の扶養控除の103万の上限を超えても、年収108万円以下なら、配偶者特別控除が受けられます。 但し、旦那さんの合計所得が1000万円を超える場合は、配偶者特別控除は適用されません。 >103万とか108万とか130万とか聞いていますが >実際いくらなんでしょうか? 上記のように、103万、108万、130万(現在は106万)に、それぞれ「別々の異なる壁」があります。 それらを、俗に「103万の壁」「108万の壁」「130万の壁(現在は106万の壁)」と称します。 一番最初の壁である「103万未満」に収めておくのが「最も安全」だと思います。

masa123d
質問者

お礼

ありがとうござまいした とても分かりやすかったです

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

収入がアルバイトでの給与収入だけだとした場合は、以下のようになります。 ◆住民税 お住いの自治体によって異なりますが、93万円~100万円以下なら非課税です。 ◆所得税 103万円以下なら非課税です。 ◆社会保険料 130万円(一部の職場では106万円)以上になると、社会保険料(厚生年金・健康保険)がかかってきます。どちらになるかは、奥様の職場に聞かないとわかりません。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ ◆夫のほうの配偶者控除、配偶者特別控除 103万円までなら配偶者控除が受けられます。 103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。(夫の所得が1,000万円未満の場合) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ◆夫のほうの扶養手当・家族手当など 勤務先によって異なりますが、こういった手当が支給される場合には、配偶者控除に合わせて、103万円までなら支給するケースが多いようです。はっきりしたことは、勤務先に確認しないとわかりません。

masa123d
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#239865
noname#239865
回答No.1

非課税 住民税なら、寡婦の場合、年収2,044,000円未満なら非課税です。 所得税は、国保の保険料をいくら払っているか、また、年金を払っているかどうかで、大きく変わります。 というのも、それらの保険料は所得から控除できますから。 仮に、それらが0円だとした場合、年収165万円以下ならかかりません。

masa123d
質問者

お礼

ありがとうございました

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