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解らないので

解らないので 知人の事でご相談いたします。  退職者本人は確定申告書を出す予定だそうですが ?  源泉徴収書を去年迄、数ヶ月勤めて居た事業所に依頼したのですが、一向に送ってこないので 税務署に 相談しましたら  個人事業者として、税込みで全額、給料としてもらっていた形なら源泉徴収書は送って来ないでしょう! 仮に 知人本人が 確定申告書を出さず 事業者も申告書を出さなかった場合は何も変わらないてすが? 本人が申告書を出さず 事業者が申告書を出していた場合は本人が働いて居た事が解りますよね? その場合、何がどのように変わってきますか? また、 本人が申告書を出して 事業者が申告書を出さなかった場合 は何がどのように変わってきますか?  これ等の事を 税務署にお聞きしましたら、 ソレラの事については 一切 お答え出来ません。 って事は?

みんなの回答

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

>源泉徴収書を去年迄、数ヶ月勤めて居た事業所に依頼したのですが って事は、源泉徴収されていたと言うことになります。 給料明細とその他の収入を証明できる書類を持って確定申告に行くと 係員(税務署の人)が説明してくれます。 確定申告に行った。と言う事は、申告したと言うことです。 申告していないと脱税になります。 申告していて間違っていたら修正申告すればよいです。 >その場合、何がどのように変わってきますか? 税務署が調べなかったらそのままです。 事業主を税務署が調べて何かあった場合、申告しないといけない収入が有ったら脱税です。 申告の必要が無い収入なら何もありません。 本人が申告して事業主が出さなかった場合、事業主を調査するかも知れませんね。 こればっかりは税務署の出方だけです。

u59605960
質問者

お礼

ご回答は有り難うございました。 解りました。 本人に見せて上げます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

個人事業者というとは、その会社に所属していたのではなく、契約で請け負っていたにすぎないと思われます。支払われていたのは給料ではありませんから、源泉徴収票は発行されません。代わりになるものが「支払調書」で、これを請求すれば発行されると思われます。

u59605960
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 では仮に 支払調書を発行して送付してください。 と依頼すればよいんでしょうか?

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