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年金について

今月より、会社の社会保険に入る事になり、厚生年金になりました。 ですが、私のポカで国民年金を数ヵ月収め忘れてた時期があり、今までは遅れてコンビニで払っていました。 今、2016年11・12月、2017年1月が未納です。 この場合、手元にある払込書で未納分を支払いできるでしょうか? 一括は難しく、月一回の支払いが限度です。 詳しいかた、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

  • yylc
  • お礼率89% (25/28)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.5

一般的には、払えると思います。 納付書に納付期限の他に、コンビニなどで使える期限というものが書かれて居ます。 (納付期限を過ぎたものはコンビニで使えるという期限内で払ったとしても、納付期限までに収めたという扱いにはなりません、滞納などが発生する場合は、別途滞納金などの支払い義務が発生します。) また、社会保険に入られたということなので、国民健康保険などの停止を役所に行かれて行われた方が良いです。 社会保険と国民健康保険などは、別行政で、お互いがあまりよく繋がって居ません。 そのため、会社に勤めて、社会保険に入ったとしても、国民年金や国民健康保険の請求が来ることがあります。 社会保険の健康保険証が来たらそれが証明になるので、速やかに市区町村役場などで鉄好きをされた方が良いと思います。 それで、二重請求されたことをしばらくこういうところで書き続けられて居た方もいますので。 その時にすぐに一括で払えないと伝えておくという方法もあります。 払わないという人には厳しいですが、払うつもりがあり、その宛て(期日もおおよそ分かっている)もある。という人に対しては、そんなに厳しい態度では出て来ませんからね。

yylc
質問者

お礼

詳しく説明して頂き、助かりました。早速役場で手続きしてきました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>手元にある払込書で未納分を支払いできるでしょうか?  ・支払可能です  ・2年以内ならそのまま、その納付書が使用できます

yylc
質問者

お礼

ありがとうございます(^^)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

お手元の納付書に大きく「使用期限」が書かれてないでしょうか。 毎月払いであれば、納付期限は納付対象月の翌月末と定められていますが、使用期限まではその納付書で後払い可能です。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-01.html ほんの少し前の分ですので、おそらく納付可能のはずです。

yylc
質問者

お礼

リンク貼って頂きありがとうございます。助かりました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2986/6673)
回答No.2

> 今、2016年11・12月、2017年1月が未納です。 > この場合、手元にある払込書で未納分を支払いできるでしょうか? その納付書に、「使用期限」とか「納付期限」の表示がありませんか? 「使用期限」とか「納付期限」の違い。(下記サイトの下の方に注意書きがあります) http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-01.html また、「使用期限」とか「納付期限」が切れても、後納制度があります。 後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。 ただし、後納する場合は、期限切れなので、加算金(延滞金)が付きます。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201208/1.html

yylc
質問者

お礼

後納制度があるのですね。参考になりました。ありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

手元にある払込書に納付期限等が記載されているのでは。

yylc
質問者

お礼

ありがとうございます(^^)

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