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連帯保証人と主債務者との間の証文
連帯保証人の責任範囲については確認しています。 連帯保証人が債権者への支払いを行った場合には、民法で定める求償権の行使で主債務者に請求できることになっていますが、これに加えて、連帯保証人と主債務者の間で一筆を交わし、 例えば、 連帯保証人が弁済した場合には、主債務者は遅滞なく連帯保証人に対して支払う という様な一筆を交わしておくことでより確実に弁償を促す効果があるでしょうか? それとも、求償権がある以上、個別に取り交わした証文は意味がない(必要ない)でしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.3
事実上、心理的な効果はあるでしょう。 全く意味がないとは思いません。 あった方がより良いと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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