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慰謝料相手を殴ったら慰謝料とれなくなりますか?

noname#244420の回答

noname#244420
noname#244420
回答No.5

法律関係者ではありませんが、、、一度判決が下ったものは上告手続き(下級裁判での判決日から14日以内に不服申し立てをする)を踏んでいない限り、変更又は覆ることはありません。 次に支払期日までに200万円は支払われたのでしょうか? また、折衝にあたっては互いに弁護士等の遣り取りは行われたのでしょうか?(幾つか疑問点がありますが略) その後のAさんの行動については、過去に辛いことがあろうとリセットされているわけですから、「傷害」で捕まるか場合によっては「殺人未遂」ということにも成りかねませんし、 そこに至った経緯が「計画性」「突発的衝動」等、自白供述、目撃者の証言よっても変わって来ます。 更に捕まり方によっても違います。 周囲の制止を振り切って現行犯逮捕されれば、一発で懲役刑は免れませんし、上手く現場から逃げた後で「自首」「逃走」の種別によっても刑が変わって来ます。 唯一、ある時偶然にハチ会って、Bさんから罵倒された挙句、先に暴力を振るわれた時は「正当防衛」になると思いますので、そこまでのシチュエーションを準備する必要があります。 ここで「頑張って下さい!」とは言いがたい話です。

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