• 締切済み

公務員の規制権限不行使について (1)

警察官のナイフ一時保管の不行使が問題とされた事例について質問します。  本件の事件概要については以下の通りです。       スナックで客のAが酔ってナイフをちらつかせたりするので、スナックのマ スターXらがAを警察署に連れて行き善処を求めた。ナイフは刃渡り7.5センチメートルの飛び出しナイフで、飛び出しナイフの故障しているものであったので、取り調べにあたった警官はこれが刀剣類不法所持にはならず、他の罪の嫌疑や保護等の必要性もないと判断して、説諭しただけでナイフを取り上げることもなくAをかえらせた。ところがAは前のスナック(同じスナック)の近くに舞い戻ったうえ、そこにいたXの眼をナイフで刺して左眼失明などの傷害を与えた。そこでXが警察の設置者であるY府に対して、警官がナイフを取り上げずにAを帰らせたことが国賠法1条に該当するとして損害賠償をもとめた。  この事件で争点になったのは、      1,警官がナイフを取り上げなかったことに違法性(過失)があるか       2,AがXを刺したことの直接の原因として、Xの実兄らが犯行の直前Aに殴る蹴るの暴行を加えたという事実があったのか でありました。  つまり(1)については違法性、(2)については因果関係の問題であると思われます。  

みんなの回答

  • ogami
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.1

(1)故障した飛び出しナイフとは、鞘に入った包丁と同じ物だと考えられます。つまり、殺傷能力の危険性は余地できうるものであったと考えられます。よって、警察官に過失があったものと考えます。ただし、その警察官の過失が即国賠法で損害賠償を請求できるかと言うと、そうとは言いきれませんが(刺された原因とかの問題もありますし、取りあげていれば絶対に刺されなかったかといえば、たかがナイフ1本、他にも所持している可能性もありますから)。 (2)Xの実兄が暴行を働いたと思われることに関しては、Xの本人の問題ではないため、Aの動機としては認識できますが、正当化できるものではありません。別件扱いになると考えられます。

pu-ni-
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 参考になりました。

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