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国民健康保険の再加入について

昨年退職し、現在失業保険受給中のため、国民健康保険に加入しています。 受給終了後は夫の扶養に入ろうと思っているのですが、年内に仕事をする可能性があります。 個人事業主という扱いになるそうで、会社の社会保険には入れません。 そこで、130万を越えた時点で扶養から外れ、再度、国民健康保険に入らないといけない思うのですが、この130万は今年貰った失業給付+給与収入ということでしょうか? また、年内に国民健康保険に再加入した場合、やはり昨年の収入で保険料が算出されてしまうのでしょうか? 現在払っている保険料がかなり高額なため、悩んでおります。どうぞよろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)になれるのは、過去の実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 なお、今後の収入が給与ではなく、請負などの場合は個人事業となります。 この場合は、収入-経費=利益(事業所得)となり、この利益の今後12ケ月間の見込額が130万円以下であれば扶養になることが出来ます。 なお、国保の保険料は前年の所得を基に計算され、均等割など加算されます。 又、ご質問とは直接関係ありませんが。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 経費については、自宅で行なう場合は、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
kunpoo
質問者

お礼

詳細に教えて下さいまして、ありがとうございます。 自分の利益が幾ら位になるのかとか、難しいなと思っていた矢先に、保険料の変更決定通知書が来て、嬉しいことに今までの約4分の1、国民年金保険料よりも少ない金額になりました。 ので、なんとか払い続けられそうです。 kyaezawaさんに教えていただいたことは、確定申告時に役立てたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

>この130万は今年貰った失業給付+給与収入ということでしょうか? 今後の年収見込みが130万円以上となった時です。 ですから、過去は関係ありません。 簡単に言えば、月給10万8千円より多くなることが見込まれたときです。 また、月ごとにばらつきがある場合には、3ヶ月くらいで平均するようです。

kunpoo
質問者

お礼

ありがとうございます。 そう言われればそうですね。失業給付だって、総額130万いかないってはっきりしているのに、日額3612円以上は扶養になれないですもんね。

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