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物を盗んだら

お返しや弁償をするのが当たり前ですか?

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noname#230940
noname#230940
回答No.1

盗みはれっきとした犯罪ですから、お返しや弁償では済みません。 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金というのが刑法で決められていることなので、裁判を受けてその判決に従って刑務所に行くのが当たり前です。

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