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交通事故 団地内交差点 車同士 過失割合

kagakusukiの回答

  • kagakusuki
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回答No.3

>3.相手は団地内の人ではなく、おそらく交差点があることも、進んだ先が行き止まりになっていることを知らずに44kmのスピードで走行していた。 という事情なのですから、 >1.こちらは幹線道路に向かう道で、相手方は直進した先は行き止まりになっていること。 >2.団地内から幹線道路にでるには、どうしても当方が走行していた道を通らねばならず、交通量が相手方の道に比べ10倍以上あるため、団地内の人はこの道が優先と思っている人がほとんどであること。 という2点に関しては本件には関係のない事柄という事になります。  また、 >止まれの停止線がないため自治会が作成した[一旦停止]の立て看板も相手方走行道路傍に立てられている。 という事に関しましても、正式な道路標識ではない以上、過失割合の判断には関わって来る様な事柄ではないと思います。(そもそも正規の一時停止の標識と比べて気付かれ難い代物です)  そして、一時停止の標識が無い以上、どちら側が優先道路であるのかは明確にはなっていなかったという事になります。  因みに、優先道路とは「道路標識による指定があるもの」か又は「中央線または車両通行帯が交差点の中まで連続して設けられているもの」などの事です。 >中心に十字線の入った交差点 という事は、「中央線または車両通行帯が交差点の中まで連続して設けられているもの」ではなかったという事を意味しますし、先述しました通り、正規の一時停止の標識は設けられていなかったのですから、「道路標識による指定があるもの」でもなかったという事になりますから、質問者様が走行しておられた道路が優先道路であるとは言えないと思います。 >道幅からしても、左側に農道があるためこちらの方が広く見える。 という点に関しても、その農道は質問者様が走行しておられた道路とは別の道なのですから、道の広さには加算されませんし、そもそも交差点において「明らかに広い道路」と呼べるのは「もう一方の道路と比べて道路幅が概ね2倍かそれ以上ある場合」であって、質問者様が >左側に農道があるためこちらの方が広く見える という事しか「道幅が広いと見做している理由」を挙げていないという事は、「農道を除いた道路幅」に関しては大きな差はなかったと思われますから、「質問者様が走行しておられた道路の方が明らかに広い道路」という事にはなりません。 【参考URL】  交通事故オンライン損害賠償編 > 過失割合の図解事例   http://www.jiko-online.com/kasituwariai.htm  >3.相手は団地内の人ではなく、おそらく交差点があることも、進んだ先が行き止まりになっていることを知らずに44kmのスピードで走行していた。 という点自体に関しては、知らないものは判り様がないのが当たり前の話であり、それを団地内の人ではなかった相手に対して「進んだ先が行き止まりになっていることを知らずに44kmのスピードで走行していたのは納得いきません」と考えるのは理不尽な考え方に過ぎないと思います。 >4.こちらは曲がって1区画(家2軒分:約15m)しか進んでおらずスピードは出ていなかった。 という事は、おそらく質問者様は車を加速させている最中で、減速せずに交差点に進入したという事ではないでしょうか?  もしそうであったのならば、減速のためにブレーキペダルを踏み続けている状態と比べて、咄嗟にブレーキを踏んで直ちに停止する事は難しくなりますので、質問者様側にも非はあったという事になり、過失割合が減る要因にはならないと思います。 >5.運転席側に突っ込まれたため、避けようがなかった。  意味不明です。日本では自動車は道路の左側を走行するのですから、相手が自車の助手席側(交差点の左側)から突っ込んで来た場合と比べて、自車の運転席側(交差点の右側)から突っ込んで来た方が、「相手が交差点に進入してから衝突までの間に走行するの距離」が長くなる事により、相手車の発見から衝突までに経過する時間が長くなるという事と、道路の両側に建物等の視界を遮るものがある場合でも逆側から接近されるよりは見通しが良くなるという事から考えて、「運転席側に突っ込まれた」という事により若干ではあるものの、助手席側から突っ込まれるよりは避けやすかったという事になりますので、「見通しが悪かったため」といった類の別の理由で「避けようがなかった」という事であれば兎も角、「運転席側に突っ込まれた」という事自体に関しては「避けようがなかった」という事には特に関係する様な事柄ではないとしか思えません。 >6.普通車だったから怪我も重症にならずに済んだが、バイクであれば確実に死亡事故になっていただろうし、軽自動車でももっと重症になっていたと予測できる。  それはそうですが、実際には質問者様のお車が普通車だった以上、6の事は本件とは関係のない事柄に過ぎませんので、質問者様が何を納得しておられないのか理解に苦しみます。  従って、本件で質問者様側が有利な点は保険屋の方が言う様に >左側を走行していた という点だけしか見当たりませんので、 >当方は4、相手方は6 という過失割合は妥当なところの様に思えます。 【参考URL】  交通事故オンライン損害賠償編 > 過失割合の図解事例 > 車同士 / 交差点 直進車と直進車   http://www.jiko-online.com/jiji1.htm >7.お互い廃車のため再購入の必要があるが、車の価値は相手方が上で、車の保障としては相手方20万円こちらは17万円しか出ないと言われた。少々古い車ではあったが車検まで1年有り、過去に全くトラブルも事故もなかったため、車検を通して乗り続ける予定だった。17万円では同レベルの車を買うことはできないと思うため金額にも納得がいかない。  それは車の保障として相手方からは20万円、質問者様が契約しておられる保険会社からは17万円の合わせて37万円が、"質問者様に"支払われるという事ではないでしょうか?  それに質問者様は勘違いをなさっています。  37万円というのは、あくまで車の保障として出される金額であって、同レベルの車を買うための全額などではありません。  車の保障額は「質問者様が乗っておられた車が失われた事による直接的な損害額」という事になりますので、車の保障額が37万円だったという事は、「質問者様が乗っておられた車」の査定額、即ち財産としての価値、質問者様がその車を売った場合の適正価格が37万円であると査定されたというだけの事です。  それとも37万円でもまだ同レベルの車を中古車屋が買い取る際の値段として納得がいかないほどの安値だと思っておられるという事なのでしょうか?  中古車店などでは買い取った車を整備したり、色々な手続きを済ませたりするために必要となるコストに、店の利益額と税金等も加えた価格で車を売っているのですから、車の保障として保険会社が出す金額で同レベルの車を買う事が出来ないのは当たり前の話です。  もしこれが廃車ではなく、修理で済む事であったのならば、損害額はその事故によって生じた車の損傷部分を修理するために必要となった余計な出費という事になりますので、相手方が出す金額と質問者様が契約しておられる保険会社が出す金額の合計額は、修理代のほぼ全額に相当する額になっていた筈です。 >近所の人の話では、以前別の事故があった際に、警察が今回相手方が走行していた道は突き当たりが行き止まりだから、当方が走行していた道の方が優先道路と言っていたそうです。  それは相手方が >突き当たりが行き止まり である事を知っていた場合の話ではないでしょうか?  その場合は >相手は団地内の人ではなく、おそらく交差点があることも、進んだ先が行き止まりになっていることを知らず という今回の場合とは状況が異なりますので、同列に考える事は出来ません。

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