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予告解雇

予告解雇の期日は30日前ですが、この期間中の労働日数を大幅に削減するのは違法ですか?

みんなの回答

noname#58431
noname#58431
回答No.2

○正当な解雇理由があることが前提条件ですが、下記2の方法で合法的に短縮可能です。 1会社が労働者を解雇をする場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日以上の平均賃金=解雇予告手当を支払うことが義務付けられています。 2したがって、解雇予告手当てを支払った日数分、予告期間を短縮するのは合法です。30日分の解雇予告手当てを支払即日解雇も可能です。 3なお、下記のような例外規定があります。 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、及び労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、所轄の労働基準監督署長の認定を受けることにより、即時解雇をすることができます。 4解雇予告適用除外者 a日雇労働者(1ヶ月を超えて引き続き使用された場合を除く) b2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用された場合を除く) c季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用された場合を除く) d試用期間中の者(14日間を超えて引き続き使用された場合を除く)

doraimo
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.1

違法です。 労働契約書の通りで良いと思います。

doraimo
質問者

お礼

ありがとうございました。

doraimo
質問者

補足

その場合、休業補償請求できますか? できるとしたらどのような手続きが必要なのでしょうか?

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