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大叔父の相続について
- 大叔父Aの相続人とは誰になるのか?昭和20年2月に大叔父Aが死亡したときには、遺産相続がなされ、第2順位の配偶者がすべてを相続します。
- 大叔父Aの配偶者がなくなった場合、相続人は誰になるのか?甥や姪が代襲相続するのかについて調査が必要です。
- 大叔父Aの相続に関する質問について、大叔父Aの配偶者が別の家に嫁いでいる場合、その奥様が相続人となり、状況によっては甥や姪が代襲相続する可能性もあります。
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その土地は登記上、いまでも大叔父Aと大叔父Bの共有名義のままということですね。 やはり、相続人は戸籍をたどっていかないと、はっきりしたことはわからないと思います。 まず大叔父Aですが、戦前に「入夫婚姻」していることから、婚姻した妻が女戸主だった場合には、旧民法736条により、一般的には戸主の身分が入夫した夫(大叔父A)に移っていたと思われます。大叔父Aが所有していた土地の権利もそのまま大叔父Aのものです。 戦前の制度では、家督が消滅することは原則なかったので、子が無い大叔父Aが死亡したときの家督は親族のだれかが相続したと思われます。これは戸籍をみてみないとわかりません。妻に家督が戻っていたとしても、別の家に嫁いだということは、さらにその家督をだれが継いだかです。 妻の再婚時期も問題になります。家督という制度があった旧民法が適用された時期なのか、今の民法が適用される時期なのかで違ってきます。仮に今の民法下で妻が相続したままの状態で再婚したのなら、妻の再婚相手、及びその子・孫に相続されることになると思います。 次に大叔父Bですが、子や孫がいるなら、権利はその子や孫が相続しているはずです。こちらも相続手続きがまだなら、戸籍をたどって相続人を洗い出す作業が必要でしょう。 ちなみに、大叔父Aの相続人が死に絶えていたりして、だれも存在しなかった場合には、大叔父Aの持っていたその土地の共有権利(1/2の持ち分)は、大叔父Bの相続人が持つことになります。つまり、その土地は共有ではなくなっているということです。
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- f272
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大叔父Aの配偶者が死亡したことだけがわかっても,話は進みません。 いつ死亡したのか?それによっていつの民法が適用されるかが変わります。その死亡時の法律にしたがって,そのときに生きていた相続人を探してください。今ではその相続人も死んでいるのなら,その相続人の相続人を探してください。そうやって現時点での相続人を確定させるのです。時間がたっていますから,関係する人がねずみ算式に増えて面倒ですが,戸籍をたどれば必ずできます。 「亡き大叔父A(2人兄弟、もう一人の大叔父B)との共有名義の土地Aがあります。」と言うのは大叔父Aと大叔父Bの共有ということですか?そうであれば大叔父Bの方も相続人を探してください。現民法が適用されるときに死亡したのなら,配偶者と子が相続人です。こちらも相続人が既に死亡しているのなら,相続人の相続人を探すことになります。 このように時間がたっていると,遺産分割することは事実上不可能に近くなります。その場合には,所有の意思を持って20年間,平穏かつ公然の占有してください。誰も文句を言わなければ,裁判で取得時効が完成したということで,所有権を確定させてください。
補足
さっそくの回答ありがとうございます。 記入不足でしたね。配偶者はこの1年の間に亡くなられています。 またご教示頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 回答のおかげで、旧民法について調べるきっかけになりました。そしてとても分かりやすく教えて頂きありがとうございます。 注意点と共に戸籍を見て相続人を確定したいと思います。 ありがとうございました。