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失業手当ての再手当ができますか?

この度、派遣会社より紹介を得て ある会社へ12月1日よりフルタイムの仕事に就こうと思っています。 最初に2ヶ月間はお試し期間の為、 社会保険の加入はありません。 質問です。 (1)お試し期間中(フルタイム)に失業手当ってもらえるのでしょうか? (2)お客様が官公庁相手です。なので年度末の翌年3月末で契約切れの可能性があります。  無職であれば、手当てはもらえる期間です。  仮に3月末に契約切れしたら、再度、失業手当がもらえるでしょうか? 大変すみませんが 教えてください。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

失業の状態にあるか否かが失業給付の支給条件です。 つまり契約期間中は職業に就いている為失業給付金は出ません。1年以上「見込み」の採用証明があれば前職と同じ派遣会社で無い場合に限り再就職手当も残45日以上あるなら出ます。 解雇された場合で「新たな受給資格」を得ること無く元の受給残日数と受給期限に余裕があれば新しい離職票と元の受給資格者証を職安に提出すれば「離職翌日に遡り」失業給付が出ます。つまり在籍最終が金曜日や祝日前日であった場合、手続きは明けた翌週位にしか出来ませんが遡り土曜や祝日の分も支払われます。 新たな受給資格(=6.0ヶ月以上の受給基礎期間)が成立した解雇の場合は新たな受給資格により求職当日より7日の待期明け支給となります。この待期中に元の受給資格で未払い分の請求は出来ません。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>(1)  ・前職の離職票をお持ちですか?   ・持っていてまだハローワークに行かれていない場合   失業手当→(正しくは)失業給付   ・失業状態に無い(今回の事案は再就職になります)ので    失業給付受給の条件を満たさないので、貰えません >(2)  ・3月末で契約終了して退職した場合   雇用保険の加入期間が4ヶ月しかないので、その離職票では加入期間が足りないので   失業給付を受けられません   その為、現在お持ちの離職票(まる8ヶ月以上雇用保険に加入していること)と   一緒にハローワークに出せば、失業給付を受けられます  注:失業給付を受けるには、    退職時から過去2年以内に12ヶ月以上雇用保険に加入している必要があるためです

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

1.もらえません。失業手当にあたる雇用保険給付の条件は失業中であることです。お試し期間中であってもこれは採用されたということになりますから、採用日以降については「収入のある日」となり、雇用保険給付の条件から外れます。 2.契約切れをした場合、雇用保険の「加入日数」に不足している場合、以前加入していた雇用保険の給付日数が残っている場合は再給付を受けることができます。 給付日数を使い切った、再就職手当をもらった場合は再給付を受けることはできません。

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