• 締切済み

認知届けを取り消したい。

シングルマザーで子供の父親 ではない人と結婚しました。 その時に将来、可哀想な思いを させると自分の過去の家庭環境と 照らし合わせ本当の父親ではない 結婚した人に認知届けをだして もらいました。ですが結婚して 2年目前から少しあった精神的な DVが過激になりよる寝かせない 性行為を強制的にさせる ゆうことを聞くまで脅す 少しでも歯向かえば殺されるほどの 暴力を受けています。 誰にも言えず脅えながらいまもここに かきました。離婚は法律相談に 頼もうと思います。ですが認知届けだけ どーしても取り消したいです。 親のワガママで結局振り回して 情けないです。ほんとに。 子供のことを考えてって思ってたけど 間違えてたのはあたしのほうだと 実感しました。どうか方法があれば 教えてください。取り消すことは 可能でしょうか??

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

認知無効の訴えについて少し調べてみました。 それによりますと、平成26年の最高裁の判例では、認知者自身が自ら認知無効の訴えを起こすことで認知は無効になる様です。 しかし、認知者が認知するに至る事情は様々です。詐欺による認知は問題があるようです。(以前は、民法786条により、利害関係人でない父・母は認知の無効を主張でき無かった。) 認知者自ら認知無効の訴えを起こすことが出来ない場合、認知された子どもさん(代理人)が認知無効の調停、又は裁判を家庭裁判所の提起することは可能です。

aay107aa
質問者

お礼

もしできなかったらやはり 子供の気持ちを聞いておっきく なってからするという方法も あるんですね。結局は子供を 苦しめるかもしれないことに なるなんて情けないです。 色々調べて下さりありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.3

#1です。 真実の親子でないのであれば、血縁上の父子関係がないことを理由として認知の無効を裁判で主張することができます。「子供のためと思い結婚すると決めた男性に認知届けを出してもらいました」と言う事情をうかがえるような証拠(その時のやり取りをしたメールなど)を持って弁護士に相談してください。 http://www.houterasu.or.jp ここで相談するとよいでしょう。

aay107aa
質問者

お礼

無料で相談もできるんですね! さっそくサイトを見て連絡 してみました。ありがとうございます。 正直、経済的にも束縛されていたし お金も持てなかったので困ってました。 助けを求めてみます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

親子関係不存在の調停を申し立てる以外ありません。

aay107aa
質問者

お礼

親子関係不存在の調停とは どんなものでしょうか?? DNA鑑定をして親子ではないと 証明するとほかのサイトには 書いてましたがそれとは またちがうものでしょうか?? また離婚調停の時にできるものでしょうか??

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.1

真実の親子である限りは認知は有効です。また、詐欺や脅迫によって認知をした場合でない限りは認知届を撤回することはできません。 離婚して、子の養育費をもらうことを考えるべきでしょう。

aay107aa
質問者

お礼

真実の親子ではありません。 子供のためと思い結婚すると決めた 男性に認知届けを出してもらいました。 馬鹿なことをしました。 回答ありがとうございました。

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