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農地の宅地並み課税について教えてください

友人から聞いた話なのですが、数年後に現在軽減税率が適用されている農地への、優遇措置が期限を迎えて宅地並みに課税されるそうです。  こうなると現在農地として利用されている土地が税負担の増加を嫌って一斉に売りに出され、都市近郊を中心に地価が暴落するとの見立てなのですが、これは本当なのでしょうか。  だとすれば現在検討中の住宅購入をその時期まで見送ろうと考えているのですが、この辺の事情に詳しいかたのアドバイスをお願いします。

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  • IDii24
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回答No.3

ちょっと調べたところ違うようです。 やはり昭和にできた措置であり平成28年度に軽減措置が無くなるのは、農業を続ける意思がない土地ではなく耕作放棄地であり荒れ果てた土地であるという事。まあ意味は農業をせず遊ばせている土地という事になりますね。しかしこのような土地は田舎では多いけど今回税制が適応されている。市街化区域ではほぼ無いです。あれば不動産屋が真っ先に買い取りますから。東京などでもそういう土地ではお年寄りが趣味的に農業をやってますのでそれに税金を掛けるという意味ではありません。そして相続と共に売りに出すのが普通であり、これは今までと同じです。 つまり全く影響はないと考えるべきかと思います。

pomelofamilyjp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >>そして相続と共に売りに出すのが普通であり、 >>これは今までと同じです。 そうですか。 であば、不動産相場への影響はほとんどないですね。 友人の話だと期限が来るのは5-6年後ぐらいとのこと だったので、オリンピック景気の反動と合わせて2021 年から住宅価格が下がって買い場到来かと期待してい たのですが、どうも話はそう単純ではないようですね。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
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回答No.2

今年度の税法改正で、遊休農地への固定資産税を強化(軽減措置の廃止)することになりましたが、そのことではないかと思います。 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/28taikou_02.htm#02_02 2項の「農地保有に係る課税の強化・軽減」のところをご参照ください。 あくまでも、遊休農地と認定された一定の農地が対象です。これにより、税額は約2倍になります。 一方で、一定の条件下で農地を貸す場合の税額は軽減されます。 なお、ここで規定されている「農地」とは、都市計画区域外にある農地、都市計画区域内にある農地で市街化調整区域・非線引区域にある農地、及び、三大都市圏の特定市の市街化区域農地で生産緑地指定がされたものです。 市街化区域内の一般の農地(宅地並み課税対象の農地)は対象とはならないはずです。 したがって、よくはわかりませんが、地価が暴落とまではならないのではないかと。。。

pomelofamilyjp
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >>2項の「農地保有に係る課税の強化・軽減」の >>ところをご参照ください。 読みましたが、正直に申し上げて「どう影響するの かわからない」というのが感想です。 この農地課税の変更は来年度に施行されるものだと 思うのですが、友人の話では20年ぐらい前に遊休 農地(特に利用価値の高い都内や近郊)の住宅への 転換を目的に成立したらしく、あと数年で時効に なるそうです。 なので、この法改正がそれに該当するのかどうか よくわかりません。知識不足ですみません。 >>三大都市圏の特定市の市街化区域農地で生産 >>緑地指定がされたものです。 これが課税強化されるだけでも結構大きな影響は ありませんか。「特定市」ということなので都内 への直接的な影響はないかもしれませんが、近郊 の土地供給拡大で住宅価格(戸建・マンションと も)が下落すると思うのですが。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

うろ覚えですがこの税率優遇措置は逆の意味だったかと。 要するに農地に準ずる税率を廃止するという意味であり、その準ずる自体に問題があり、このままでは宅地よりも高くなる?とかで、それでは農地が無くなっちゃうという事で低いままで抑えるために廃止するのだと記憶してます。そもそもこの法律ができたのが昭和の宅地造成を推進している時期でしかも曖昧に決められたとか。 だから見直しのために廃止するという事でこの時代に農地を無くすなんて考えは政府は無いと思います。 それに農地を宅地並みに税金払うなら、マンションやアパートにしてその収益で暮らす方が得と農家は考える方が普通では?売らないでしょうね。そもそも空き家問題の方が深刻なのでそちらで影響があるでしょうが。

pomelofamilyjp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >>そもそもこの法律ができたのが昭和の宅地造成を >>推進している時期でしかも曖昧に決められたとか。 友人の話では、20年以上前(たぶん平成)にバブルで 住宅需要が急速に高まり、土地が不足するなかで「都内や 近郊の一等地でキャベツやダイコンを作っているのは 非合理的だ」というような判断から、永年農業(たぶん20 年ぐらい)農業を続ける意思がない土地には宅地並み課税 をするという趣旨だったようです。 >>それに農地を宅地並みに税金払うなら、マンションや >>アパートにしてその収益で暮らす方が得と農家は考え >>る方が普通では? こうなるとやっぱり住宅の供給圧力になるから、住宅価格 は下がりますよね。購入は当面見合わせようと思います。

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