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こんな場合に贈与税がかかるのでしょうか?

okamur85の回答

  • okamur85
  • ベストアンサー率45% (16/35)
回答No.3

前の方々がおっしゃるように、慰謝料として1/5を与えたのなら贈与税はかかりません。 そうではなく、単にもういいや、手続きも面倒だし・・・ということで与えたとすれば、それには贈与税がかかります。(むろん旦那さんが課税される) なお、みなし譲渡課税ですが、次の通りです。 法人に対する贈与、限定承認にかかる相続、法人、個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係る遺贈、または、著しく低い価額の対価として法人に対して譲渡された資産について、その時における時価に相当する金額により、その資産の譲渡があったとみなし、譲渡所得を計算することにしている(所得税法59条1項)。 したがって、このどれにも当てはまらないので、個人の場合はみなし譲渡課税は発生しないものと思われますが・・・?

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