有給休暇の日数について

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の日数について詳しく教えてください。
  • パートとして働いている私が、有給休暇について疑問を感じています。
  • 有給の日数について、3日と5日どちらが正しいのでしょうか?
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有給休暇の日数について

有給休暇に関して詳しい方、教えて下さい! 昨年の12月14日からパートとして入職し、現在も働いています。 私が働いている職場は個人経営のクリニックです。最近になり社員が有給について院長に問い合わせ、それぞれ給与明細に有給の日が記載されていました。 昨年12月14日から半年後の今年の6月14日に有給が発生していると思いますが、当時の出勤日数が月金土の3日で月曜日8.5時間、金曜日5時間、土曜日6時間の週労働時間19.5時間になります。 ネットの有給休暇表の労働日3日を見ると有給は5日発生するばすだと思います。 給与明細に疑問を感じたので院長に伝えたところ、税理士さんに聞かないと分からないとの事で、直接税理士さんにお問い合わせすると3日とのこと。「うちのソフトだとそうなります、調べてみますね」との事でした。 自分でも調べてみようと思い、労基署に上記の労働日・勤務時間を伝えると5日与えられるはずとおっしゃってました。 3日と5日では頂く側として全然違いますし、もし税理士さんが再度調べても3日と言った場合、了承しなければならないのでしょうか? そもそも、3日と5日どちらが正しいのでしょうか? 有給に関して詳しい方、教えて下さい。お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rodied4u
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回答No.3

6ヶ月勤務で、年次有給休暇が10日。 1年6ヶ月勤務で年次有給休暇が11日。 と勤続年数で付与日数が増えていきます。 質問者様は、6ヶ月勤務なので10日になります。 5.2日という日数は、全事業所の週平均の所定労働日数等を考慮して定められたものです。

sarapii
質問者

お礼

ご丁寧にご説明頂きましてありがとうございました! 今日恐らく5日だろう…と言う返答がありました。まだ安心は出来ませんがとりあえずほっとしました。来月の明細で確認してみます。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

下記が「有給休暇ハンドブック」:厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf 上記の3Pの、(1)の(2)を見て下さい・・継続勤務日数0.5年・付与日数5日と記載

sarapii
質問者

お礼

分かりやすく添付して頂きましてありがとうございます。 今日動きがありまして、恐らく5日だろう…と言う返答がありました。 来月の明細でまた確認してみます。 ありがとうございました。

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.2

比例付与の要件は (1)1週間の所定労働時間が30時間未満       かつ (2)1週間の所定労働日数が4日以下(又は年間労働日数が216日以下) となります。質問者様は週労働時間が19.5時間・週労働日数が3日なので 比例付与の対象者となります。 6ヵ月お勤めなので、計算式は 10日×3日÷5.2日=5.7日(1日未満の端数は切り捨て) 5日となります。 「労働者の請求する時季に有給休暇を与えないこと(第39条違反)」は 「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則」が定められています。 「労働基準監督署に確認した」では角が立ちそうなので、労務に詳しい 友人に聞いたのだが程度でお話されてはいかがですか。 よい結果になりますように。

sarapii
質問者

お礼

教えて頂いてありがとうございます! お馬鹿なので、分からないので教えて頂きたいのですが、 ↓ 10日×3日÷5.2日=5.7日(1日未満の端数は切り捨て) 5日となります。 ※3日は分かるのですが10日と5.2日はどこから来た数字でしょうか? お手数をお掛け致しますが、教えて下さいm(_ _)m宜しくお願い致します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7972/17042)
回答No.1

5日です。 税理士さんの使っているソフトが間違っているのでしょう。もし税理士さんが再度調べても3日と言った場合でも5日です。そもそも税理士は,そんなことに関する専門家でもなんでもありません。間違いは正してもらうようにしてください。

sarapii
質問者

お礼

ありがとうございます!やはり、5日なんですね。もし、税理士さんと院長が3日と言ってきたらと思うと悩みます。あまり騒ぐと辞めさせられるんじゃないかと心配になってしまいます。既に院長は有給の確認の事で怪訝な顔をしてましたので。。

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