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高額キャッシュバック
普通の商品にキャッシュバックをつけて、メリットがありそうにしている商法がありますが、 キャッシュバックの金額はどれくらいだと、(高額)違反に該当するのでしょうか? 商品金額:20万円でキャッシュバックは2万円までなど。
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キャッシュバックは原則的には景品表示法上「値引」と扱われるため、上限については決まりがありません。 ただし、キャッシュバックを提供する条件によっては値引と扱われなくなるため、注意すべきは額面ではなく提供条件の方であろうと考えます。 あとまあ、値引である以上明らかに原価を割り込むことになる額を提示している場合は不当廉売にあたるおそれも出てくるでしょう。 これを掘り下げていくと法律屋さんの仕事になってしまうので、細部については専門家にお尋ねになるのが確かではないかと。
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- aokii
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回答No.1
キャッシュバックの金額はいくら高額でも、違反に該当しません。