• ベストアンサー

【法律・道路交通法】「今後ハイビームで走らないと道

【法律・道路交通法】「今後ハイビームで走らないと道交法違反で切符を切られるかもしれない」 「通常の走行は道交法で定められている通りハイビームを使いましょう」 道路交通法では夜間走行時の照明はハイビームを使うってことになっているんですか? じゃあ、ロービームはいつ使うの? トンネル時はロービーム、夜間走行時はハイビームが道路交通法では規定されているってことですか? じゃあ、今は夜間走行時みんなロービームで走っているので夜間走行してるだけで大半の人が道路交通法違反をして走っているってこと?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1096/2569)
回答No.1

対向車や前走車が存在する場合には、ロービームを使用しないとトラブルの元です。また街中の比較的明るいところではロービームでも問題は無いと思います。 夜間走行時のヘッドライトはハイビームが基本? http://www.jaf.or.jp/qa/ecosafety/careful/31.htm 道路交通法第52条第2項では、夜間に他車両と行き違うときや前走車の直後を走る場合には、ヘッドライトの消灯あるいは減光する等灯火を操作しなければならないと定めています。 と上記JAFサイト内にも書かれています。ハイビームは通常の走行に適したものと言えますが、大切なのは”安全に走行すること”であり、その状況によって切り替えることが大切だと思います。

japanway
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます

その他の回答 (1)

回答No.2

道交法では、ヘッドライトの基本はハイビームです。 そして、対向車の存在を認識した場合は、相手の視覚確保のためにも、 ロービームで対応するのが一般的です。 一般道路では、車の往来が多いので、ロービームメインでも 問題ないかと思います。 ただし、山道で街灯が少なく、対向車も少なく、コーナーの多い道では、 ハイビームメインの方が、何かと安全かと思います。

関連するQ&A

  • 道路交通法

    道路交通法について教えて下さい。 優先道路に出る際、何らかの渋滞で、優先道路を走行している車輌が支道を塞ぐ形で停車していて優先道路に出れません。これって、支道を塞ぐ形で停車している車輌は交通違反にならないの? 道路交通法の第何条にあたるかも教えて下さい。 (支道とは、交通整理の行われていない(信号機等が無い)交差点、及び脇道)

  • 車のライトハイビームにしていれば事故を避けられた?

    ★車の前照灯、切り替え小まめに 基本は「ハイビーム」です ・夜間の歩行中、車にはねられ死亡した高齢者のほぼ全員が、前照灯を下向きにする  「ロービーム」の車にはねられたことが県警の調査で分かった。交通法規では走行中は  上向きの「ハイビーム」にするのが基本。しかしルールを知らなかったり、「対向車が  まぶしいのでは」と遠慮したりする運転手が多く、県警は今後、重点的に啓発していく。  県警交通企画課によると、昨年1年間に県内で歩行中に車との事故で命を落とした  高齢者は32人で、前年より9人増えた。そのうち19人は日没後に事故に遭い、1人を  除いてロービームの車にはねられていた。  高齢者の事故は車の多い幹線道路ではなく、交通量がまばらで街灯も少ない薄暗い郊外の  道路で目立つ。また、歩行者の飛び出しが原因ではなく、道路を渡りきる寸前で左側から  来た車にはねられるのも特徴だ。  ハイビームは100メートル先を照らすことができるが、ロービームだと40メートルまで  落ちる。事故を起こした運転手の大半は「歩行者に気付くのが遅れた」と話しており、  ハイビームにしていれば防げた可能性がある。  同課は「走行時はハイビームが基本というルールを徹底すれば、歩行者の事故は  減るはず」と指摘する。「対向車や前方の車に迷惑が掛からないよう、小まめに前照灯を  上と下に切り替えてほしい」と呼び掛けている。今後、啓発用のチラシを作り、運送業界を  中心に配る。  前照灯の規定  道路運送車両法は車の前照灯について、ハイビームを「走行用前照灯」、ロービームを  「すれ違い用前照灯」と規定している。道路交通法は対向車とのすれ違いや、すぐ前方に  車がいる場合などに限り、前照灯をロービームにするよう義務付けている。  http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20100113/CK2010011302000021.html へッドライトに関するニュースです。 ハイが基本でこまめにハイ・ロー切り替えるべきなのは存じており、 郊外山中などではそのようにしていましたが、 街灯があるような市街地ではほとんどロービームのままでおりました。 皆さんはどのように切り替えていますか? 安全のためしていること気をつけていることポイントなどありますか? その他ライトに関することがなにかあれば付け加えてご回答お願いいたします。 よろしくお願いします。

  • 道路交通法に関して

    みなさん免許を取得するときは「道路交通法を尊守すること」と言われたと思います。 それならば違反検挙の際は免許取得時の道路交通法を適用するべきではありませんか? あとから追加された違反項目まで守れと言われるのは納得出来ません。 例えば、私の場合は運転中の携帯がそれに当たります。 私が免許を取った時はまだ運転中の携帯は違反ではありませんでした。 免許証を見れば、いつ取得したのか誰にでも分かるのですから、違反を検挙するときは取得した段階での道路交通法を適用するべきだと思います。 次から次と違反項目を増やされ、免許取得当時は違反ではなかったものまで違反とされては堪ったもんじゃありません。 そう思いませんか?

  • 【法律・道路交通法の罰金、反則金について】

    【法律・道路交通法の罰金、反則金について】 質問1 なぜ故意の方が懲役刑もなく罰金も安いのでしょう? 質問2 道路交通法の罰金と反則金の違いを教えてください。 反則金って何ですか? 自動車に乗っていて、交差点に赤信号で進入してしまって、隠れていた白バイにサイレンを鳴らされ信号無視で違反切符を切られたとします。 道路交通法では 故意・・5万円以下の罰金 過失・・10万円以下の罰金又は3ヶ月以下の懲役 なぜ故意の方が懲役刑もなく罰金も安いのでしょう? あと実際に警察官に支払った罰金は、9000円の反則金でした。 道路交通法の罰金と反則金の違いを教えてください。 反則金って何ですか? あと本来なら罰金10万円以下のところ9000円に値引きしてくれてるってことは、もしかして、道路交通法違反の罰金はディスカウント交渉が可能ってことですか? 反則金は警察官の裁量で決めることが出来るのなら、捕まったときに8000円に負けてと言って負けてもらえるのではと思いました。 どうなんでしょう?

  • 道路交通法について

    道路交通法について質問です。先日、ハンズフリーを使用していたにもかかわらず携帯電話保持という理由で青キップ切られました。その警官が言うには、携帯を手に持っていたら違反とのことです。確かに、私は携帯を片手に持っていたのですが、画面も見ていないし前を向いてハンズフリーで通話していました。ただ携帯を持っているというだけで本当に違反になるのですか? ご回答よろしくお願いします。

  • 道路交通法第52条及び道路交通法施行令第18条の解釈について

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2572321.html で議論していたものでございます。  標記の件について、解釈は  道路交通法(以下「法」という。)第52条第1項は「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定し、政令で定められた車両等の種別に応じ、政令で定める灯火をつけばければならないとしているところ。  同項の規定を受けた道路交通法施行令(以下「施行令」という。)第18条第1項において、「道路を通行するとき」と限定し、同項第1号で「前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)」の灯火をつけなければならないと規定し、又、同じく法第52条第1項の規定の規定をうけた、施行令第18条第2項において、「自動車…は、夜間、道路…に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない」と規定している。  したがって、道路に車両等がある場合において、「道路の通行」「停車し、又は駐車しているとき」に該当しない場合については、法第52条第1項は「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定していることの反対解釈により、政令で定めていない以上灯火をしなくてもよい」  ということになりますよね?ちょっと自信がなくなったのでお聞きします。間違っていたとしたら法律論的にご教授願います。

  • 夜間走行時はハイビーム?

    今日9月21日のYAHOOニュースに 「歩行者が夜間に道路を横断中、車にはねられた昨年1年間の全国の死亡事故625件のうち、96%の車のライトがロービームだったことが警察庁の調査でわかった。  同庁はハイビームを使っていれば防げた事故もあるとみており、21日から始まる秋の全国交通安全運動の重点項目としてハイビーム使用を呼びかける。」 とありました。 ちょっと気になって調べたら、JAFのサイトに 「ヘッドライトには、通常、ロービーム、ハイビームが備えられています。道路運送車両法等では、ロービームの正式名称は「すれ違い用前照灯」、ハイビームは「走行用前照灯」とされ、その照射距離は、ロービームは前方40m、ハイビームがその倍以上の前方100m先を照らすことができるものと定められています。また、その使用方法として、対向車や前走車が存在する場合には、ロービームを使用することとされています。ハイビームにはロービームのような状況を限定した使用規定は存在しませんが、その照射範囲の広さや走行用前照灯という名称等からも通常の走行を想定したライトと考えてよいでしょう。 一方、夜間の運転において、街灯や建物の明かりがある都市部では、ロービームの使用によって十分に安全が確保されていることが多いのも事実ですが、それが常態化し、ハイビームが必要とされる暗い郊外や地方の道でもロービームのまま運転しているドライバーも見うけられます。 道路交通法によって安全運転確保義務が課されているドライバーにとって、ロービームの使用を明確に規定されているケースを除けば、夜間の運転では、速度の抑制を図るとともに、ハイ・ローのライト切り替えを積極的に活用し、事故を防止することが求められています。 なお、近年ヘッドライト(光源)が明るくなってきており、ドライバーには見えやすくなっている半面、眩しさも増加しています。ハイビームの消し忘れや自分勝手なハイビーム活用は、ドライバー間によるトラブルのもととなる危険性や歩行者・自転車利用者も幻惑させてしまう危険性を含んでいますので、慎重な使用が求められます。」 さらに 「道路交通法第52条第2項では、夜間に他車両と行き違うときや前走車の直後を走る場合には、ヘッドライトの消灯あるいは減光する等灯火を操作しなければならないと定めています。この灯火の減光等の灯火操作に当たるものが『すれ違い用前照灯(ロービーム)』への切り替えとなります。」 とありました。 そして、内閣府の「平成28年秋の全国交通安全運動推進要綱」を見ると、 *夜間の対向車や先行車がいない状況における走行用前照灯(いわゆるハイビーム)の使用の励行 とあり、さらに調べていると、 大阪府警察本部のサイトには 「ドライバー及び自転車利用者の皆さん 秋から年末にかけて夕暮れが早くなり、周囲が見えにくくなります! ● 自転車・自動車は、暗いと感じる前に、 早めのライト点灯を! ● 自動車は、夜間は前照灯の ハイビーム・ロービームのこまめな使い分け  ※先行車、対向車がないときはハイビームを!!」 とありました。 ようやく私が欲しかった情報にたどり着きました。 大変長くなりましたが、 大阪府警のサイトに行って、内容を確認すれば「なるほど!」と思えますが、YAHOOニュースを読んだだけでは 「夜間走行時はハイビーム?」と思ってしまいませんか? YAHOOニュースのタイトルは字数の制限があるので仕方ありませんが、タイトルをクリックした詳細のページでは、大阪府警本部の内容まで載せてほしいものです。 YAHOOニュースの詳細ページには、「読売新聞 9月21日(水)7時55分配信」とありましたので、 読売新聞がもっと詳しく記事にすべきだったのかもしれませんが・・・ 私のこの考えって、間違っていますか?

  • 道路交通法を守ることについて

    僕も完全に道路交通法を守っていないため偉そうなことは言えませんのでその点はどうかご理解下さい「申し訳ありません」 バイクなどを運転している方で完全に道路交通法を守っている方はほとんどいないと思いますが、運転をする皆様がほんの少しだけでも気持ちを切り替えて「道路交通法を守ろう」と思って運転するように心がければ、警察のタチの悪いねずみ捕りなどに捕まったり、交通事故を起こすことも少なくなるのではないかと思うのですが、それでも道路交通法を守らなかったりするのはどうしてでしょうか? 飲酒運転の罰則がだんだんと厳しくなっていく一方、それでも飲酒運転をする人がなかなか減少しません スピード違反や一時停止違反で警察に捕まったりする人もたくさんいます 少しでも皆様が気をつけて運転すればこのようなことにはならないと思うのですが皆様はどう思われますか? やはり人間ですから気の緩みやまがさしたりすることがあるからでしょうか?「僕もそういうことがあります 申し訳ありません」

  • 道路交通法 国営住宅

    スーパーなどの私有地となる所に 一旦停止とか書いてあっても道路交通法は 適応されませんが、国営住宅などの止まれの 文字を無視したら違反切符を切られるのでしょうか?

  • ハイビームにしておけば死なずにすんだ

    【社会】 車のヘッドライト、ハイビームにしておけば死なずにすんだ人多数…「ロービームはすれ違いのときだけにして」 ★ロービームが9割超 夜間の交通死亡事故「こまめに切り替えを」 ・夜間に歩行者と自転車が車にはねられた交通死亡事故が今年に入って5月末現在で  14件も発生し、このうち13件が車のフロントライトが下向きの「ロービーム」の  状態だったことが、県警の調べで分かった。上向きの「ハイビーム」で走行していれば  避けられた可能性があるとして、県警は7月から、こまめなライト切り替えの啓発を始める。  県警交通企画課によると、1~5月末の死亡事故は38件。歩行者と自転車が犠牲者になった  14件のうちの12件について県警は「前照灯を上向きにしていれば早期、発見できた  可能性がある」と結論づけた。ドライバーの歩行者、自転車の発見の遅れが大きな要因で  あることが浮かび上がった。  ハイビームは照射距離が100メートルあり、ロービームの40メートルと比べると、差は大きい。  道路運送車両法は、ハイビームを「走行用前照灯」、ロービームを「擦れ違い用前照灯」と規定。  道交法は、対向車との擦れ違いや車のすぐ後ろを走る場合などにはロービームを義務づけている。  啓発は「ハイビーム切り替え運動」と銘打ち、安全の日の7月1日からスタートさせる。  県警は切り替えで、横断者の早期発見、歩行者側の車の早期認知、切り替え動作で  緊張感を持った運転-などの効果を期待し、事故減につなげる意向。  http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20110621/CK2011062102000130.html ※図解:http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20110621/images/PK2011062102100094_size0.jpg 普通は対向車があるから現実的にはロービームが基本なんじゃないのかな? 皆はハイビームを基本にしてるのかな?そしてパチパチ頻繁にロービームに切り替えてるの?