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生存贈与
こんにちは 住宅ローンはまだ半分ほど残ってるのですが、生前贈与をするとしたら、どのような方法がありますか?ちなみに、妻はパート、長男は17歳、いずれもろーんは組めないと思いますが、前の妻との子供もいるため、名義を変えたいのが目的です。よろしくお願いいたします。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
追記。 「ローン会社で名義変更の承諾を得る際」に、ローン会社が「新しい連帯保証人」を要求してくる場合が、たま~にありますので、ご注意下さい(特に「主たる債務者=ご主人」、「連帯保証人=奥様」になっている場合に有り得る)
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>住宅ローンはまだ半分ほど残ってるのですが、生前贈与をするとしたら、どのような方法がありますか? 「ローンを組んだ金融機関」に「名義変更したい」と申し出て、名義変更の承諾を得て下さい。 ローン会社(抵当権者)の承諾が得られれば、ローン支払い中の不動産(つまり、抵当権が付いた不動産)の名義変更が可能になります。 なお「夫婦間での居住用住宅の贈与」になるため、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの特別控除を受ける事が出来ます(一生に一度だけの特別控除なので、適用を受ける場合は慎重に) つまり「ローン会社の承諾」があって「現時点での査定額が2,110万以下」であれば、無税で贈与できます(無税で贈与できても確定申告は必要なので注意。確定申告で「配偶者特別控除を受けます」と申告しないと、特別控除は適用されません)
質問者
お礼
ありがとうございます。 大変ためになりました。銀行に聞いてみたいと思います。
お礼
わかりました。