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私は、弁護士になる事を許されるでしょうか?
実は、約6年前に窃盗罪を犯し、執行猶予刑を受けています。猶予期間は3年前に完了しております。犯罪を犯したことを反省しており、今は会社員として働いております。 実は、大学の頃から弁護士を目指しておりました。猶予刑を受けている私はもし、司法試験の合格点に達していても前歴から合格しないのでしょうか?
- anamerican
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司法試験を受けて弁護士になるまでの過程は次の通りです。 1.司法試験合格 2.司法修習生として最高裁判所に任用 3.司法修習後弁護士として弁護士登録 1の司法試験には資格や制限が設けられていませんので合格すればいいだけです。 2は最高裁判所が司法修習生としてつまり国家公務員として研修所に入所させるもので、司法修習を経ないと法曹にはなれません。ここでの任用の制限は国家公務員法第38条が準用されると思います。それをいかに列挙します。 第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1.成年被後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 3.懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 4.人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第111条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 その後は弁護士として登録するのですが、それらについては#1の方の回答がありますので省略します。 結論からいいますと、いずれもあなたには該当しないと思いますので、大丈夫でしょう。がんばってください。
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- guess_manager
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執行猶予期間が過ぎた場合、刑の言い渡しそのものがなかったことになりますので、「禁固刑以上の刑に処せられた者」には該当しません。 OKWebでも頻出の質問です。 結構執行猶予もらったことある人いるんですね。 ところで、#6さんの言うことは至極当然なことだと思います。
- oshiete_taro
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キツイ言い方かもしれませんが、弁護士を目指しているなら、この程度の案件は自分で調べるべきです。それに自分で調べて確証を持った方が安心して弁護士を目指せると思うんですよ。大事な事ですからね。
- businesslawyer
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どんな資格でも、欠格事由に該当しても、試験に合格して、有資格者になる事はできます。しかし、その資格でいざ開業しようとすると、登録を拒否される、という事です。ですから、合格した後、欠格事由でなくなるときまで待てば、晴れて開業できる事になります。
お礼
お礼遅くなりました。 安心しました。法科大学院を晴れて卒業後は、 新司法試験を突破したいと思います。 ありがとうございました。
- ceo208
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#3の方の >執行猶予は#1さんのご回答の「一」に該当するはずですよ。 ですが、一は禁固刑以上の実刑判決を受けた場合です。 よって、anamericanさんの場合は該当しませんので、頑張って下さい。
執行猶予は#1さんのご回答の「一」に該当するはずですよ。
- torotoro2
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この前テレビでしていたのですが、 刑務所の中で囚人が人生をやり直したいということで司法書士の資格をとろうと勉強して、刑務所を出てから受けに行って合格してましたよ。 こういうこともあったということだけ聞いて欲しかっただけです。私は全然わかりません。お役に立てれなくてすみません。
お礼
お礼遅くなりました。 安心しました。法科大学院を晴れて卒業後は、 新司法試験を突破したいと思います。 ありがとうございました。
- ceo208
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弁護士法の規定によると以下の通りです。 弁護士法第6条(弁護士の欠格事由) 次に掲げる者は、前二条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者。 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者。 三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録をまつ消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者。 四 成年被後見人又は被保佐人。 五 破産者であつて復権を得ない者。 刑事裁判で有罪判決を受けた経歴があったとしても、それが罰金刑や執行猶予付の懲役・禁固刑なら、弁護士になる資格はあると思います。 但し、検事や裁判官はどうなのかはわかりませんが。。。
お礼
お礼遅くなりました。 安心しました。法科大学院を晴れて卒業後は、 新司法試験を突破したいと思います。 ありがとうございました。
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