• 締切済み

労働時間

特に専門家の方に伺います。休憩時間を除き一日8時間、一週間で40時間を超えてはならないと労基法の条文にありますが、例えば24時間勤務の場合、悪く言えば法律の網をくぐると言ういい方はしたくないですが、会社の方針で24時間勤務を連続で2回、3回(6日~7日)と続けてするのは違法とならないのでしょうか。これにおいて一日の労働は休憩時間を除いて8時間は超えないとします。 24時間勤務の場合、次の日は仕事開けにするというのは法律で特に決まっていないのでしょうか。私は24時間働いたら次の日は仕事開けが普通であると思っていましたが、私が勤める会社で24時間連続3回して、仕事開けのその日に夜勤して倒れたという人を見ました。でも手当は必ずそれなりに付いていたとして、それが会社の方針であれば仕方ないのでしょうか。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7596)
回答No.4

専門家ではありませんが 質問文の勤務形態の説明がよくわかりません。 勤務終了時から次の勤務開始までの間隔のことであれば 大臣告示でプロのドライバーの場合、間隔は8時間以上と言う規定があります。 それ以外の職種では間隔の法規制はないと思いますが 変形労働制の月の総労働時間による制限はありますね。 詰めて勤務させれば制限の後半は休みが長く続くということになりませんか?

yutayuta00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >詰めて勤務させれば制限の後半は休みが長く続くということになりませんか? それはありませんね。それができたら、コンスタントに休みが作れるはずです。詰めつめ勤務にはなりませんよね。 ドライバーの勤務終了後の8時間云々は事故という観点からでしょ? 何せ人手不足でそうせざるを得ない状況なので仕方ないのかもしれません。 それなりに手当はあるからブラックでないのは確かです。

回答No.3

労働基準法で決まっているのは (1)1日は8時間まで、1週は40時間まで (2)それを超えて労働する場合は「労使協定(36協定)」を結びなさい (3)上記(1)を超えた労働時間に対しては残業手当を支払いなさい この3点です。これに沿っていれば法令違反にはなりません。24時間勤務が何日続いてもです。

yutayuta00
質問者

お礼

わかりました。l4330 さんと同じくです。 強いて言えば、24時間労働に対する仕事開けの細かな配慮を労基法に明記してほしいところですね。それこそ使用者の都合でどうにでもできますから。。

回答No.2

  >隔日勤務の仕事開けはいつになるのか それを決めるのが36協定です 労働基準法に休む日は何も書かれてません 自分で確認してください 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html  

yutayuta00
質問者

お礼

>それを決めるのが36協定です ありがとうございます。要は使用者の都合ですね。 健康のことは別にして、働いた分だけお金を貰えればいいと言えば良いのですけど・・

回答No.1

  労働基準法36条に労働組合と協定を交わせば8時間/日、40時間/週を越えて労働させることができる・・・と書いてあります、俗に言う36協定です

yutayuta00
質問者

お礼

よくわかりました。貰えるものは貰えればそれで良いので、身体の続く限り使用者に従いましょう。 私の歳が歳なものですから、そのあとの結果は私が決めればいいことですから。

yutayuta00
質問者

補足

>労働基準法36条に労働組合と協定を交わせば8時間/日、40時間/週を越えて労働させることができる・  越えてはいけないでは・・・それっていわゆる残業のことでしょうか。 隔日勤務でも同じ解釈で考えていいのでしょうか。私が特に尋ねたいのは隔日勤務の仕事開けはいつになるのか。特に条文にはないのでしょうか。

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