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土地の賃貸借

130坪のアスファルト敷の土地をある会社に従業員用の駐車場として貸そうと思っています。契約書の名目としては土地賃貸借契約書、土地使用賃借契約書、土地使用契約書なのか「土地」の部分を「駐車場」としたら良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  「駐車場」か「駐車場用地」の賃貸借契約書にしたほうがいいでしょう。  「駐車場以外に使ってはならない」というニュアンスが表題だけで見て取れますし、アスファルト舗装済みだと「消費税」がかかります。  単に「土地賃貸借」だと消費税がかからない場合も含まれるので、税務署から「どっち?」と疑問を持たれる可能性があります。  キチンと消費税を払ってもらって納税していれば、調べられても問題ないわけですが、「?」がきっかけでいろいろ質問されるようなことになればうっとうしいですから。

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19343)
回答No.1

>従業員用の駐車場として貸そうと思っています。 >「土地」の部分を「駐車場」としたら良いのでしょうか? 「従業員専用」であれば「駐車場」の名目で契約しても構いません。許認可も必要ありません。 「従業員専用」ではなく「不特定多数の一般車両を駐車させる場合」には「駐車場法」や「駐車場法施行令」などの関連法に基いて「許認可が必要になってしまう」ので、注意が必要です。

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