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such either partyは正しいですか?

「いずれの当事者も、その責に帰すべき事由により他方当事者に損害を与えた場合、責任を負う」という日本語の英訳は「Either party shall be held liable for damages incurred by the other party due to causes attributable to such either party.」みたいになるのでしょうか。 最後の「such either party」の部分が合っているのか不安です。 「当該のいずれの当事者」は、英語でどう言えば良いのでしょうか。 正しい訳がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

noname#222780
noname#222780
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回答No.1

これは法律的な文章のようなので、最終的には法律のわかるネイティブ・チェックも入るのですよね? その前提で、英語的な解釈だけ言うと、such either partyは無いと思います。 Either party shall be held liable で、どちらかのうちの一つが、liableと特定されますので、それ意向はliable partyはthe party, またはthe liable party になると思います。 その後で相手方が出てきてthe other party でこれはOKですが、その後ではsuch either partyとまた”どちらか”にしてしまうことはできないと思います。 この時に、the partyとすると、the other partyのことかも知れないので避けたくなります。the liable partyを持ってくれば良いかと言うと、ここがネイティブ・チェックを入れないとわからないところ。普通の英文だったらさらっとそうしてしまうところなのですが、法的な文章だと慎重になります(と言ってもそれで内容がひっくり返ることはないのですが、文全体の信頼度に関わってきます)。どちらかのpartyがliableと確定するのは、causes がattirbutable to 、そのpartyに行った時。(ちなみにこのcausesにはtheをつけるべきと思います)。まだ確定していないのにthe liable partyと言ってしまうのが引っかかります。ただ、文章の性格上それを気にすると、構文を作りなおさないと成らなくなります。

noname#222780
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました。 「such either party」はないのですね。suchが付いているので大丈夫のような気がしてました。 the liable partyは知りませんでした。liable は限定的に使えるのですね。 ありがとうございました。

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