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質問者が選んだベストアンサー
必要条件と十分条件の違い。 上の方が言っているのは、「予想できたはずのことであれば賠償しなければならない。」 下の方が言っているのは、「予想できたはずのことである場合のみ、賠償しなければならない。」 上の方では、予想できない場合にも賠償しなければならない場合があることは排除されていない。 下の方では、前もって予想できない場合には賠償する必要はないと言っている。
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- 16530
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法律的な言葉で言えば、 前者は、業務上過失みたいな話と思います。つまり、注意義務があり、それを実行できる環境の中で行わなかったために発生した損害、事故。 後者は、未必の故意。ある行為を行うと他者に損害、危害を与える可能性があると知りながらその行為を行うこと。 英語の解釈は諸先生方がうまくされていると思いますが、ひとつ付け足すと文法的には故意に犯罪を行うことは前者、後者とも含まれそうなのですが、ニュアンスとしては含まれていないと思います。なぜならば故意に犯罪を行った場合にバツを受けるのは当然で、前者・後者で言っている内容とは明らかにレベルが違うから。
お礼
ありがとうございました!
- 92128bwsd
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最初の文は、「アクションを起こす人が気付いていようがいまいが、十分何が起こるか予測できる状況にあった」場合。つまり、故意でなくてもうっかり見落としたり、注意を怠ったり、どんな理由であっても世の中一般の常識で予測できる状態であれば、賠償しなければならない。 ポイントは、could have reasonably expected。仮定法過去で、実際に起きたかどうかは別として、「合理的に予測することができた場合」。予測できていなかったケースでも、常識的には予測できるはずであれば含まれます。 次の文は、「アクションを起こす人が、そのアクションによって引き起こされるかも知れないことを事前に予測していた」場合。故意かも知れないし、大丈夫だろうと言う思い込みかも知れないけれど少なくともそうなる可能性を知っていた場合。 ポイントは、only if, prior to the action, one expected。その人がそのアクションの前に予測した場合にのみ。 ややこしい文章なのですが、それぞれのポイントのところだけ見ればそう難しくはないです。
お礼
ありがとうございました!
最初の文 人間は、もし普通に考えれば1つの行動によって他人に損害を引き起すことになろうと思ったのであれば、その行動によって他人が引き起こすことになるいかなる損害に対しても、その償いをすべきだ。 後の文 人間は、「行動をする前に、」その行動によって他人に損害を引き起すことになろうと思ったとき、「そのときに限り、」その行動によって他人が引き起こすことになるいかなる損害に対しても、その償いをすべきだ。 似ているような文・・・と言えば確かにそうですが、 後の文には「・・・の前に」と「そのとき限り」が入っていますので、前の文とは同じではありません。 もう少し分かりやすい例えを上げますと、「人を殴って、結果として殴った相手が死んだ場合」、 「殴ったあとで、結果的にこれだけ強く殴ってしまったから、ひょっとすると死ぬかもしれない思い、そして結果的に死んだ場合」 と、 「殴る前から、この強さで殴れば死んでしまうであろうと思った強さで殴って死なせてしまった場合」 では、罪の重さは変わってくる・・・みたいな違いでしょうか・・・。 参考になりましたら。
お礼
ありがとうございました!
お礼
ありがとうございました!一方はのみ、と限定してるんですね