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年収166万の所得とは?

平成の27年分の源泉徴収票を見たですが、どれが所得なんですか? 源泉を見ると支払金額1,662,868円、給料所得控除後の金額996,000円、所得控除の額の合計406,598円、源泉徴収額30,000円、社会保険料等の金額26,598円と数字が書いてました。 去年途中から社員になったので、社会保険料が取られるようになりましたが、それまで国保、国民年金は払ってません。民間の保険も入ってません。 年収と所得の違いの意味が分からないです。 結局所得はいくらなんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

◆支払金額(=収入金額):1,662,868円(年収) ◆給料所得控除後の金額(=給与所得):996,000円 この「給与所得控除」額の計算を簡易にするなら、下記でできますが、 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 支払金額が660万円未満ですから、正しくは(正確には)下記表に従います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#3000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ◆所得控除の額の合計:406,598円 これは、社会保険料控除(26,598円)、基礎控除(一律380,000円)などの控除額を合計したものです。ほかに、生命保険料控除や配偶者控除・扶養控除などがありますが、質問者さんの場合は、それらは0円ですね。 もし、この年に国保や国民年金の保険料を支払っていたとすると、社会保険料控除がその分増えますので、確定申告することにより、所得税・住民税は還付されます。 ◆「課税所得」金額:「給料所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計」を引いたものです。 つまり、996,000-406,598=589,402円 1,000円未満を切り捨てますので、589,000円 ◆源泉徴収税額:589,000×5%=29,450円 これに、復興特別所得税29,450×2.1%=618円を足して、100円未満を切り捨てると、30,000円となります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm

syusei1979
質問者

お礼

詳しい説明、ありがとうございました。 結構難しいですね。

その他の回答 (5)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

収入から必要経費を引いたものが所得です。 サラリーマンの場合必要経費に代えて給与所得控除を適用しますが必要経費が多額であれば実額控除を選択可能です。尚飲食を伴う場合は交際費になり、課税対象ですから喫茶店でお客様と会う場合とかは必要経費にならない(会社負担でも会社は法人税を払います)から注意が必要です。 所得は課税標準といい、貴方の場合996000円から406598円を引いた589402円に税率5%と震災付加税(所得税額の0.21%)を算定した3万円が所得税になります。国民年金は払った年の所得から引かれますから、出来れば遡り払う方が良いとは思います。納期は毎月翌月末で24ヶ月で時効になりますが年金事務所に加入手続きの用紙を請求して納付書を送って貰うようにします。時効前なら雇用保険の受給資格者証で前職離職後24ヶ月に限り免除申請も出来ます。

syusei1979
質問者

お礼

ありがとうございました。社員になったけど給料は基本給がなく日給制なので毎月給料が手取り3万8千円~19万円の幅があるので、未加入期間の国民年金を払う給料が少ない月が続くと一か月間飯も食えなくなるので無理です。 11日間は、飯なしで生きられたけど、それ以上はキツイです。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.4

「結局所得はいくらなんですか? 」 996,000円です。 所得金額の計算方法は、原則として所得税法などの定めるところにより計算します。 給与所得の場合、収入金額ー給与所得控除額となります。 不動産所得や事業所得の場合は、収入金額ー必要経費となります。 なお、家内労働者等の場合は、最低65万円の必要経費が認められます。

syusei1979
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

一般に「所得」というと、各種の所得控除を差し引く前のものを言います。 ※給与所得控除は「所得控除」ではありません。まぎらわしいケド。 あなたの収入がこの給与だけなら、あなたの昨年の所得は996,000円です。 ほかの収入があるなら、その分の所得も合算しなければなりません。 年収-経費=所得 (給与所得者の場合は経費の代わりに給与所得控除を差し引く) 所得-所得控除=課税所得

syusei1979
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8531/18262)
回答No.2

支払金額1,662,868円...これが収入で,いわゆる年収です。 給料所得控除後の金額996,000円...これが給与所得 所得控除の額の合計406,598円...これが所得控除で,給与所得からこれを引くと課税所得 源泉徴収額30,000円...これが所得税と復興特別税をたした額 社会保険料等の金額26,598円...これは所得控除の一部です > 結局所得はいくらなんですか? 給与所得と課税所得では意味が違います。 給与所得ならば996,000円 課税所得ならば996,000円-406,598円=588,402円

syusei1979
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

  支払金額1,662,868円・・・これが所得 所得とは各種の控除や税引き前の総額の事 年収と同じです  

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