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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業法の50日以内支払いルールについて)

建設業法の50日以内支払いルールについて

このQ&Aのポイント
  • 建設業法の24条の4第2項と24条の5第1項には、「下請負人が成果物の引渡しを申入れがあった場合は、その日から50日以内に代金を支払いなさい」と規定されています。
  • 下請負人からの申入れがよく分からない場合、おそらく成果物の完成・検査・引渡しと同日に申入れがあると考えられます。
  • 50日を超えて代金を支払った場合、遅延利息分として14.6%を日割り計算して追加で支払う必要があります。法人は1億円以下の罰金が科される可能性があるため、50日ルールを守ることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

下請負人からの引渡しの申し入れについては、最も早い段階の「検査に合格した日」と思っておくと間違いないでしょう。 検査に合格しないと成果物の引渡しは原則できませんからね。 厳密に言えば、検査に合格した日から代金の請求日までの間のどこかということになるわけですが(成果物を引き渡す前に代金を請求することはないですよね?)、契約条項や文書に明記されていない場合、強い立場のほうにだけ都合がいい日に決めつけると問題になったとき責められますので、考えられる中で一番早い日を想定したほうが安全です。 本当は、成果物の管理責任などの問題もあるので、契約条件に記載するなり文書を取り交わすなりしておいたほうがいいのでしょうけどね。 業法で法人に一億円以下の罰金というと、第53条でしょうかね。 この件は「一億円以下」の対象ではないと思いますよ。だからやっても大丈夫とか、法人に処罰はないとは言いません。ただ、最高一億円ではないというだけのこと。

WHITE_MAGE
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 やはり下請事業者を守るためのものですから、そういう考えになりますよね! なんだか納得して事を進めることができそうです。

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