建設業法の50日以内支払いルールについて

このQ&Aのポイント
  • 建設業法の24条の4第2項と24条の5第1項には、「下請負人が成果物の引渡しを申入れがあった場合は、その日から50日以内に代金を支払いなさい」と規定されています。
  • 下請負人からの申入れがよく分からない場合、おそらく成果物の完成・検査・引渡しと同日に申入れがあると考えられます。
  • 50日を超えて代金を支払った場合、遅延利息分として14.6%を日割り計算して追加で支払う必要があります。法人は1億円以下の罰金が科される可能性があるため、50日ルールを守ることが重要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

建設業法の50日以内支払いルールについて

建設業法の24条の4第2項と24条の5第1項に 「下請負人が成果物の引渡しを申入れがあった場合は、その日から50日以内に代金を支払いなさい」とありますが、 この「下請負人からの申入れ」がよく分かりません。 (1)申入れ書類があれば分かりやすいのですが、ない場合はどこから50日以内として考えれば良いのでしょうか。ちなみに、成果物は完成・検査・引渡しを同時に行っている感じなので、今の私の認識では完成・検査・引渡しと同日だと考えています。この数日後に請求書がくる事が多いのですが、請求書がきたタイミング、ではないと思うのですが、どうなのでしょう? (2)また、今のところ50日を越えて代金を支払ったという事はなさそうなのですが、これは超えてしまった分は日割りで14.6%分を遅延利息分としてお支払いすればよいと考えています。 しかし、これを下請けにお支払いしていない場合、法人は1億円以下の罰金があるとネットで見てしまい、50日ルールを守っている事を明確にしておかないと怖いことになる!とすでにビビってしまっています。 素人がかじり始めた程度の知識で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 業界
  • 回答数1
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#231223
noname#231223
回答No.1

下請負人からの引渡しの申し入れについては、最も早い段階の「検査に合格した日」と思っておくと間違いないでしょう。 検査に合格しないと成果物の引渡しは原則できませんからね。 厳密に言えば、検査に合格した日から代金の請求日までの間のどこかということになるわけですが(成果物を引き渡す前に代金を請求することはないですよね?)、契約条項や文書に明記されていない場合、強い立場のほうにだけ都合がいい日に決めつけると問題になったとき責められますので、考えられる中で一番早い日を想定したほうが安全です。 本当は、成果物の管理責任などの問題もあるので、契約条件に記載するなり文書を取り交わすなりしておいたほうがいいのでしょうけどね。 業法で法人に一億円以下の罰金というと、第53条でしょうかね。 この件は「一億円以下」の対象ではないと思いますよ。だからやっても大丈夫とか、法人に処罰はないとは言いません。ただ、最高一億円ではないというだけのこと。

WHITE_MAGE
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 やはり下請事業者を守るためのものですから、そういう考えになりますよね! なんだか納得して事を進めることができそうです。

関連するQ&A

  • 区分所有法第63条5項、「代金の支払又は提供」って何?

    区分所有法第63条5項、「代金の支払又は提供」って何? 区分所有法第63条5項に「代金の支払又は提供」という言葉が出てきますが、これは… 「支払」と「提供」は別、ということでしょうか。 だとしたらどう違うのでしょうか。 あるいは、 「代金の支払」 又は 「(代金に代わる何物かの)提供」 ということなのでしょうか。 ご存知の方はご教示下さいませ。 ↓第63条5項全文 5.前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

  • 建設業 下請代金支払について

    よろしくお願いします。 先代と代表を代わって1年になります。 まだ勉強不足の中に工事代金が未収という事がおき、 建設業法・倒産などを調べるなかで知人にも聞いているのですが 適切な答えが解からずにいます。 そこで皆様よりご指導頂ければと思っております。 さっそくですが、建設業法の41条の2・3項にて  略・・・ 当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、 当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、 適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。 とありますが、 □適正と認められる金額を立替払すること ■1)立替えてでも下請会社等に労務費相当は支払いなさいと勧告する と言うことなのか? ■2)支払できなければ 許可をした者が労務費相当額を立替えて支払いますよ と言うことなのか? □その他の適切な措置 ■適切な措置とは 請負代金から労務費相当を支払います と解釈していいのか? 上記について どういう解釈・対処をすればいいのか 教えて頂きたいと思います。 ※元請は特定建設業です ※県発注工事 下請契約締結済 ※1次下請で施工費のみの契約 ※下請契約で 末締めの翌月末払い 半金半手(120日)

  • 建設工事での下請への支払条件は

    手形で支払う場合、120日以内で出来る限り短くと通達されていますが、下請へ支払う場合、その下請が資本金の大きな大手の場合でも、同じように守る必要があるのでしょうか?

  • 建設業法 一括下請負の禁止についての質問です

    建設業法第22条は、一括下請負の禁止について定めています。   第22条の内容  1項:建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。  2項:建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。  3項:前2項の規定は元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には適用しない。  以下省略 とあります。  但し、3項は、民間工事のみに適応し、公共工事については全面禁止になっていると思ます。  それで質問があります。  (1)民間工事で、発注者からの理由で商社を通す場合は、承諾の書面が必要なのでしょうか。  (2)通常、商社は建設業法の許可は受けていませんが、問題ないのでしょうか。  (3)建設業法では元請で下請負総額3000万円以上の工事の場合、施工体制台帳等を   作成しなければなりませんが、この台帳には商社名ではなく実際工事する業者名を   記入するのでしょうか。(業者は建設業許可を持っています)  よろしくお願いします。

  • 建設業法第22条3項ー丸投げについての質問です

    建設業法第22条は、一括下請負の禁止について定めています。 第1項では、 「元請業者は、いかなる方法をもっても、請け負った工事を他人に丸投げしてはなりません。」と書いてあり、 第2項では、 「下請業者は、元請業者が請けた工事を一括下請してはなりません。」と書いてあります。 しかし第3項は、 「1項と2項の規定は、元請が予め発注者の書面承諾を得ている場合は適用除外。」と言っています。 つまり、発注者の事前承諾があればよいのか、という話になりますが、公共工事については一括下請負は全面禁止されています。 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(いわゆる入札契約適正化法)の第12条では、 「公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は適用しない。」とされています。 ということは、民間工事ならば丸投げが可能なのか、というと、そうではなく、平成18年12月12日に建設業法が改正され、 「民間工事についても、たくさんの人が利用する施設等に関しては、業法22条3項は適用しない。」とされました。 (たくさんの人が利用する施設等の中には、分譲マンションなども含まれています。) 上記により、建設業法第22条第3項は、一括下請負はほぼ全ての工事において全面を禁止する、と解釈するのが一般的かと思いますが次の点について質問をいたします。 ⇒私の住むマンションについてのお話です。平成10年に竣工しました。 平成10年時点で分譲マンション建設にあたり、元請が予め発注者の書面承諾を得たので工事を丸投げをした、当時はそれが違法ではなかった、と主張しています。 その主張は法的に正しいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 「行審法の申立期間」と「行訴法の出訴期間」にある「あったことを知った日」について教えてください

    行政書士試験の勉強をしている者です。 行政不服審査法14条1項 「審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内(略)にしなければならない」 行政事件訴訟法14条1項 「取消訴訟は分または裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない」 この両条文の「知った日」には、 「現実に知った日であり、知り得たというだけでは足りない」 という考えと、 「現実に知った日ではあるが、社会通念上相手方において了知し得べき状態に置かれたときは、特別の事由がない限りこれを知ったものと解される」 という考えあるそうですが、 判例では、どちらが採用されているのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 第114条(付加金の支払) について

    裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。 ということですが、 残業代の請求訴訟の場合、勝訴したらおおむね、裁判所は付加金の支払いについても認めるのでしょうか? 勝訴して認めない場合はあるのでしょうか?

  • 代金支払い

    契約書に代金の支払いに関して○日以内とありますが、これは何か法律に基づくものなのでしょうか。 一般的に30日以内となっているものが多いように思いますが、双方が了承していれば、30日以内でなくてもよいのでしょうか。 また、代金を後払いする場合も、請求日から30日以内に支払うのが多いのですが(私の会社の場合)、これも何か決まりごとがあるんでしょうか。 基本的なことなので今さら人にも聞けず・・・。 知っている方教えてください。

  • 建設工事下請契約書の記載内容について

    下請けへの契約書を作成することになり、わからない点で困っています。 契約金額は300万以下とります。 建設工事下請契約書の記載内容の中で 請負代金の支払時期及び方法(労務費相当分については現金払)の項目で (1) 前金払       契約締結後   日以内に支払       円            (現金:手形 =   :     手形期間    日) 質問(1)上記の前金払は法的に契約締結後何日以内が最長日となりますか? 質問(2)現金:手形 =   :   これは10:0のように比率を記載するのですか? (2) 部分払         月   日締切   翌月   日支払            (現金:手形 =   :     手形期間    日) 質問(3)月 日締切 翌月 日支払 これは元請会社の締切日と支払日を記載するのですか? (3) 引渡し時の支払   請求後   日以内         円            (現金:手形 =   :     手形期間    日) 質問(4)法的に請求後 日以内が最長日となりますか? 質問(5)引渡し時の支払金額ですが、契約金額から前金払と部分払を差し引いた金額 となるのでしょうが、部分払いの金額が未定のため、金額が設定できませんが どのように記載すればよろしのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

  • 外注費の支払の仕訳について(建設業)

    お世話になります。中小企業の建設業で未経験だった、経理をやっております。このたびある工事の一部を下請にお願いしており、その請求書が来ました。下請業者が現場で作業するにあたって必要となる燃料費は兼業事業でガソリンスタンドもやっているので、そこからの掛売で支払時に売掛金を相殺する形をとっております。しかし、今回その工事のなかでコンクリートを使用したのですが、これに関してはこちらが支払をしており、すでに材料費で計上しております。しかしこの部分は下請の請求から差し引いていいと社長から言われたのですが、この場合仕訳はどうすればよいのでしょうか?すでに払った材料費と外注費を相殺するのか、それとも材料費分差し引いた請求書を作成しなおしてもらうのが正しいのか、、、。教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。