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家の前におかれたままのバイク(原付)

家の前にかれこれ1週間ほどバイク(原付)がおかれたままです。 警察へ連絡し、撤去してくれるかまたはナンバーから所有者へ連絡をしてくれるのかと思っていたら「3週間たったらまた連絡してください。」といってなにも対応してくれませんでした。 警察の対応はこんなものですか? 家の目の前におかれているので一刻も早く動かしてほしいのですが。

  • 警察
  • 回答数6
  • ありがとう数12

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

一応、原付と言っても個人の所有財産なのでむやみやたらと移動させたり することが出来ないのです。警察というのは刑事事件になるものであれば 直ぐに動いてくれるのですが、今回は刑事事件にはならないので様子を見て 下さいとしか言えないのです。 ただ3週間経てば、放置車両として警察の権限で取り締まる事が出来ます。 ですのでもう少しだけ我慢して下さい。

arashiblast
質問者

お礼

放置車両と認めてもらうまでに3週間必要なんですね。。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#224719
noname#224719
回答No.6

>連絡し、撤去してくれるかまたはナンバーから所有者へ連絡をしてくれるのかと思っていたら「3週間たったらまた連絡してください。 たぶんですがナンバーを調べたり してると思いますよ。 バイクの廃車手続き-廃車手続きマニュアル http://www.haisha.e-osusume.com/sub_bike_125under.html 誰のバイクで、なぜそのまま放置してるのか 確認してるのかも知れません。 >警察の対応はこんなものですか? 家の目の前におかれているので一刻も早く動かしてほしいのですが。 人の家の前に置けば通報されることくらい 分かるのに変な人ですね。 気持ちは分かりますが、バイクには 触らないほうがいいと思いますよ。

arashiblast
質問者

お礼

なるほど~確認くらいはしてくれてますかね? 邪魔ですが触らないようにします! ありがとうございます。

  • gib45
  • ベストアンサー率26% (160/593)
回答No.5

敷地、路上、私道などで多少は異なりますけどね。 放火や窃盗、破損、破壊などが起きた場合には質問者さんにトラブルが襲うかも しれません。 警察に「盗難車らしきバイクが放置されてる」と伝えれば、業務上確認する 義務が警察には発生します。 そうすれば「無断駐車」とは異なる対応になるので試したら如何でしょうか。 ちなみに、私は店舗経営してた際に、無断駐車の持ち主への移動要請として 何度もtelしましたが後で連絡をくれなど言われたことはありません。 原付きも車両も同様の扱いだと思いますから、該当する公安に相談したらどうでしょうか。 注意する点は「不審なバイクが停車してる。犯罪に巻き込まれるかと思うと怖い」と 大袈裟に伝えることです。 これでダメなら他の解答者さんが言うような法的手段、訴えになるでしょうね。

arashiblast
質問者

お礼

後で連絡くれって変ですよね、、、。 アドバイスありがとうございます!

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.4

追記。 放置場所が「自己所有の私有地内」の場合に限っての、具体的な「対処方法」です。 ・まず警察に相談する 放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与したことも考えられるため、まずは、警 察に相談してください。 ・警察に確認する 通報された警察署に、「この放置バイクの所有者は警察で確認できたのでしょうか。で きなかったのでしょうか。」と問い合わせて下さい。 ・簡易裁判所への提訴 警察に問い合わせた結果、警察から「所有者は確認できたが所在不明のため対応できなかった。」と回答された場合は、簡易裁判所へ所在不明の所有者を相手方として「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行います。この場合「裁判費用」が発生します。 ・無主物の帰属による処分 警察に問い合わせた結果、警察から「所有者が確認できなかった」と回答された場合は、放置バイクを所有権が放棄された物 権とみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車両の所有権を取得したこととして、撤去、廃棄処分することができます。 無主物の帰属による処分は、警察から「所有者は確認できたが所在不明のため対応できなかった。」 場合にも適用することができます。 この場合、張り紙などで、期限(2~3週間ほど)を定めた上で、バイクの撤去、廃棄 処分をする旨の意思表示を行い、期限後に撤去、廃棄処分を行ないます。 放置場所が「公道上(路上)」の場合は、上記の対処法は使えません。何故なら「これらの対処が可能なのは、道路の管理者だけ」だからです。通常「道路管理者」は「市町村などの自治体」です。

arashiblast
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございます! 警察に再度確認してみます。。 放置場所が関係すること今回よく理解することができました。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.3

警察署に連絡してたら、事件性が無いと市に連絡してくれましたが。市に連絡すれば対処方法が早いかも。参考になるかな。

arashiblast
質問者

お礼

なるほど。市に相談もしてみたほうがよさそうですね!

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.2

>警察の対応はこんなものですか? 基本的に、警察は「刑事事件」の時しか動けません。 「公安委員会または警察署が指定した駐輪・駐車禁止場所」に駐輪していた場合なら「違法駐車車両」として、強制撤去が可能です(「違法駐車」は「刑事事件」になります) ですが「私有地」や「駐車禁止になってない道路」では「違法駐車ではない」ので、強制撤去はできません。 「駐車禁止ではない場所に停められている」「玄関前に停められている」という場合は「民事事件」になります。そして「民事事件」の場合「警察は民事事件には介入してはいけない」事になっています。 つまり「警察は、動きたくても、動けない」のです。 「家の前を駐車場代わりに使われている」という場合は、裁判所で損害賠償請求訴訟を起こす、裁判所に不法占拠に対する強制撤去の手続きをするなど「民事的に解決する」必要があります。そして「民事」では「警察は介入不可能」です。

arashiblast
質問者

お礼

「警察は介入不可能」そうなんですね。 みなさんの回答を読んで警察は動けないのは理解できましたが、迷惑でしかたないです。。

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